就労ビザの配偶者と子が取得する在留資格といえば、「家族滞在」です。
家族滞在の在留資格では、原則就労ができません。資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内で働くことができます。子供が小さいうちは、在留資格上、家族滞在で特に問題はありませんが、子供が高校を卒業後に進学せずに就職を希望したとき、問題が発生します。
家族滞在のままではフルタイムで働けない
ここで、ひとつの家族の例を挙げます。
就労ビザの父と家族滞在の母と子、という3人家族が居たとします。
子供が高校卒業後に就職するため、就労ビザで代表的な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更したいと思っても、技人国の在留資格を取得するには大卒資格などの学歴が必要とされます。そのため、高卒では技人国に変更するための要件を備えていません。
では、家族滞在の在留資格のままで就職できるかといえば、家族滞在は原則就労不可。フルタイムで働くことができないのです。資格外活動許可を取得しても週28時間以内という制限があります。
そうすると、今回のようなケースでは家族滞在のままでは就職できず、技人国に変更するための要件も該当しません。このままでは、就職の機会が得られず、将来の選択肢が限定的なものとなってしまいます。
このような事例に対応するため、入国管理局では次のような対応が取られています。
家族滞在から定住者へ変更可能な子とは?
次のいづれにも該当する場合、家族滞在から定住者への変更できる可能性があります。
1.家族滞在の在留資格を持っていること
2.小学校4年生までに入国し、日本の小中学校を卒業していること
3.日本の高等学校を卒業している、または卒業見込みであること
4.就職先が決定、または内定していること
5.住居地の届出など、公的義務を履行していること
定住者という在留資格は、働ける時間数や職種などに関する制限がなく、日本人と同じように好きな仕事を選択して就職することや起業することも可能で、比較的自由度の高い在留資格です。さらに、定住者になって継続して5年以上日本に在留すれば永住者の在留資格に変更することも可能です。
ポイントは、義務教育のほとんどを日本で受けている点です。日本への定着性の度合いを考慮した措置といえます。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
