技能実習生は、結婚や妊娠ができないと思っている方がいます。これは間違いなのですが、実際に日本で働く技能実習生の中には、結婚や妊娠をしてはいけないと思っている人が多くいます。なぜでしょうか?
実際問題として、実習計画に影響が出ること等を避けたいと考えている監理団体が誤った説明をしたり、酷い場合には誓約書を書かせたりするようなこともあるみたいですね。
技能実習生も結婚できる
技能実習はその制度上、日本で学んだ技能や技術を母国に持ち帰ってもらうことが前提となっています。ですから、本来であれば実習終了後は母国に帰り、技能実習で得た知識や技能などを活かして就職したり起業してもらうことを国は望んでいます。しかし、中には日本で結婚相手と出会い、そのまま結婚する人もいます。
日本人と結婚したらビザはどうなる?
技能実習生として実習を最後まで終える場合は、日本人と結婚してもすぐにビザを変更する必要はありません。技能実習の在留期限までに「日本人の配偶者等」の在留資格に変更申請をおこなえば、引き続き日本に在留することが可能です。
実習中に婚姻手続きは済ませておくこと
在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するには、婚姻の手続きが完了している必要があります。日本で婚姻届を提出するためには、在日大使館へ行き婚姻要件具備証明書を取得します。(その国で法律的に結婚できることを証明する書類)婚姻要件具備証明書を取得するためには、出生証明書等が必要になるため、母国にいるご家族や代行業者に協力を依頼してください。
国によっては、在日大使館で婚姻要件具備証明書を取得できないケースがありますので、その場合は母国で取得します。この場合も、母国にいるご家族等に協力してもらいましょう。
〈婚姻手続に必要な日数〉
・母国で必要書類を揃える期間
・出来上がった書類を日本まで送ってもらう期間
・日本で婚姻手続きを済ませる期間
これらを合算すると、2〜3ヶ月かかることもあります。技能実習終了後に配偶者ビザに変更する場合、婚姻手続きは早めに済ませておきましょう。また、このあとの在留資格の変更申請をスムーズにするために、おこなっておくことがあります。
監理団体に結婚の報告
技能実習の監理団体へは、事前に結婚することを報告し、結婚の承諾書にサインをもらうようにしましょう。特に技能実習中に結婚する場合は、様々なトラブルを回避するために事前に監理団体へ報告のうえ承諾を得るようにしましょう。
承諾はなくても結婚の手続き自体はできますが、その後の在留資格変更の手続きをスムーズにおこなうポイントになります。特に技能実習を途中で辞めて母国に帰らずに在留資格変更する場合は必須です。
在留資格の変更はいつまでに申請する?
技能実習を修了したあとも、在留期限までは日本に滞在することができます。母国に帰らずに、ビザを変更して日本に引き続き在留する場合は、この在留期限までに変更手続きをおこなえば問題ありません。在留期限までに手続きをおこなえば、結果がでるまで2ヶ月はそのまま日本に在留することができます。
※技能実習を途中で辞めて配偶者ビザに変える場合は、辞めてから3ヶ月以内に変更しましょう。
技能実習生が配偶者ビザに変更するときの注意点
・監理団体や実習先とトラブルになっている
・技能実習を途中でやめてビザを変更する
・結婚したけれど同居していない
・出会いから結婚までデートの回数が3回以下
・結婚相談所による紹介
・年齢が15歳以上離れている
・離婚歴がある、子どもがいる
・法律上は未婚だが母国に子どもがいる
など、上記にひとつでも当てはまる場合はビザを取得する難易度が高くなります。丁寧な証拠集めと詳細な書類の作成が必要になりますので、ご心配な方は専門家にご相談ください。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
