日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が離婚すると、在留資格はどうなると思いますか?次回の更新でも「日本人の配偶者等」を申請できるでしょうか?

残念ながら、日本人と離婚してしまうと、次回の更新では「日本人の配偶者等」を申請することができません。そのため、離婚後も日本で暮らしたいと思っているのなら、次の在留資格をどうするのかについて、早急に検討する必要があります。

〈日本人と離婚した時の在留資格について〉

対応方法については、ケースバイケースで、日本人と結婚する前の在留資格にもよりますが「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っていた方は、技人国に変更する方向で、就職先を探すことが考えられます。

一方で、元技能実習生だった方や、結婚して日本にやってきた方の場合は、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに変更するための要件を満たさない方もいます。このような場合には、「定住者」の在留資格に変更が可能か検討していきます。

定住者に変更するためのポイントは次の2つです。

・結婚期間が(同居した)3年以上ある

・日本国籍の子供がいる(結婚期間が1年以上はほしい)

日本人と結婚して、3年以上在留していた方については、離婚後に「定住者」の在留資格に変更できる可能性が高いです。ただし、収入の状況などどのように生計を立てていくのか、なぜ離婚後も日本に残りたいのか等について、詳しく説明することが求められます。

3年に満たない方の場合は、日本国籍の子供がいて、その子供を引き取って育てる場合に「定住者」への変更が認められる可能性があります。この場合は、収入の状況についてはあまり重要視されません。

日本国籍の子供を日本で育てるために日本に在留したいという理由づけになるため、日本人側が子供を引き取って育てる場合や、本国の親に子供を預けるような場合は該当しません。

〈在留期限が長く残っている場合の注意点〉

日本人と離婚した場合、そのタイミングによって、在留期限までまだ数年あるという方もいると思います。そのまま、在留期限まで在留資格の手続きをそのままにしておきたくなると思いますが、離婚したらすぐに、対応が必要です。入国管理局は、在留資格を取り消す権限を持っています。「日本人の配偶者等」の場合は、離婚後、6ヶ月以上手続きを放置していると、取り消し対象になる可能性があります。

どちらにしても、「定住者」に変更するのであれば、離婚して時間が経ってから申請するよりも、離婚してすぐに申請した方が、手続きをきちんと行う人(ルールを守る人)という良い印象を与えることができますので、審査もスムーズに進みやすいといえます。

〈まとめ〉

入国管理局の在留資格審査は、書類審査になります。詳細に事情などを説明した理由書を日本語で作成する必要がありますので(母国語で作成し、日本語翻訳をつけても可能)、書類作成に自信がない方は、その後の人生を左右する重要な申請になりますので、早めにビザ専門の行政書士に相談しましょう。

 

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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。