中途採用で外国人を雇用したい。どのような手続きが必要?
現在取得しているビザの種類と職務内容が合っているかどうか確認する必要があります。
職務内容が合っている場合
①就労資格証明書を申請する②更新時に転職先の会社の職務内容や状況を説明する
2通りの対応方法があります。
①就労資格証明書の申請は義務ではありませんが、①の対応をとっておくほうが安心です。
現在取得しているビザの種類と仕事内容が合わない場合は在留資格変更許可申請が必要です。
ビザの種類と仕事内容が合っているかどうかについての判断は、行政書士等の専門家に確認するほうがよいでしょう。
留学生を採用したい。ビザはどうすればよい?
「留学ビザ」から「就労ビザ」に在留資格変更許可申請をします。
就労ビザが許可されるためには、留学生の学歴・専攻と職務内容の関連性。
会社側の経営の安定性・継続性・収益性などが審査されます。
これらを証明するための資料を申請書類とともに提出します。
派遣社員でも外国人を雇用できますか?
派遣元・派遣先、どちらの立場でも外国人を雇用することは可能です。
企業側の経営の安定性などの証明は派遣元の情報が主に審査されます。
社員3人以下の会社でも外国人の雇用は可能?
小規模な会社でも外国人の雇用は可能です。
経営の安定性・継続性・収益性を証明することで許可を得る可能性があります。
設立したばかりの会社でも外国人の雇用は可能?
まだ一度も決算を迎えたことのない新設会社でも、事業計画書を作成し、企業の今後の可能性や見通しを詳細に示すことで許可がとれる可能性はあります。
就労ビザがなくても働ける外国人とは?
身分系といわれる在留資格の方々で、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人の方は職種の制限や時間の制限もありません。
日本人と同じように働いてもらうことができます。
海外の関連会社から短期間外国人を呼びたい
一定の条件を満たす関連会社間では、「企業内転勤」の在留資格で日本に呼び寄せることができるほか、「短期滞在」で来日してもらうことも可能です。
査証免除国であれば、短期滞在のビザ手続きは不要です。
外国人を社長や役員として登用するには?
資本金や出資額など、会社の構成を調査したうえで「経営管理ビザ」がよいのか就労ビザの方がよいのか検討が必要です。
トラブルQ&A
海外の大学卒業者の在留資格認定証明書交付申請が不許可になった
入国管理局で不許可の理由を確認します。
「在留資格該当性」「基準適合性」「相当性」など、再申請可能かどうか検討します。
留学ビザから就労ビザへの変更手続きが不許可になった
入国管理局で不許可の理由を確認します。
外国人本人が更新申請した場合は、職務内容の説明や会社側の資料などが不十分で必要な説明が出来ていないことから不許可になるケースも多くあります。
そもそも、留学生の学歴と専攻、職場内容が合致しておらずビザが取得できないケースである場合もあります。
留学生のアルバイトが資格外活動許可を持っていなかった
資格外活動許可がなければ留学生はアルバイトをすることができません。
留学生本人だけでなく、働かせた側にも罰則があります。すぐに出勤を停止させて資格外活動許可の申請をするように指示してください。
資格外活動許可の有無はパスポートを見れば確認できます。外国人の場合は、たとえアルバイトであっても働かせる前に「在留カード」と「パスポート」の確認を怠らないようにしましょう。
中途採用外国人の就労資格証明書が不交付になった
就労資格証明書が不交付になったにもかかわらずそのまま雇用継続すると、外国人本人のペナルティはもちろん、雇用側にも不法就労助長罪が適用される恐れがあります。職務内容によっては在留資格変更許可申請に該当する可能性もあります。
ビザの更新が不許可になった、どうすればよい
更新が不許可になると出国準備期間として特定活動のビザが付与されます。
およそ1ヵ月あるこの出国準備期間に再申請をするのか、一度帰国して認定証明書で1から呼び寄せるのか検討します。
異動により職務内容に変更が生じた
ビザの種類、職務内容と合わなくなった場合は速やかに在留資格変更許可申請をおこないましょう。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
