ビザの更新は3ヶ月前から
ビザの更新手続きは在留期限の3ヶ月前から手続きすることが可能です。
外国人の従業員のビザの期限は会社でも管理をして手続きを必ず忘れないようにしましょう。
ビザの更新手続きは会社の担当者が外国人本人の代わりに手続きを行うことができません。本人が更新手続きをおこなうことになっています。
申請取次の資格を持った行政書士であれば外国人本人の代わりにビザの申請手続きを行うことが可能です。手続きを本人まかせにすることに不安を感じる場合は、行政書士に依頼することも検討しましょう。
ビザの更新は「在留期間更新許可申請」を行うことになります、期限がギリギリになってから準備をし始めることがないように計画的に準備をすすめましょう。
更新申請の審査期間は約2週間から1ヵ月前後。
更新申請の許可をもらえる前提としては、外国人従業員の職場内容が変わっていないことと勤務先が変わっていないことです。
このようなケースでは比較的スムーズに更新は許可を受けることができます。
更新申請はスムーズに許可される場合と、書類の追加提出を求められる場合があります。
更新許可は「更新が適当と認められるに足りる相当な理由があるときに限り許すことができる」と決められています。
外国人本人の在留状況許可の相当性があるかどうかなどが審査されます。
更新申請は在留期限を1日でも遅れてしまうとオーバーステイになり退去処分になってしまいます。
ビザの期限の管理については本人だけでなく会社もしっかりと把握して管理するようにしましょう。
就労ビザの更新よくあるパターン
①単純な更新
前回の申請と内容が同じでビザの種類も同じことをいいます。
前回申請した時と同じ会社に勤務し同じ仕事をしている。今後も同じ会社で同じ仕事を継続したいという場合は、審査もスムーズで比較的許可されることが多いです。
②転職している
転職をして前回申請した時と会社が変わっている場合でも、就労ビザの種類が変わらない場合は更新申請となります。会社が変わっているので、実質の審査内容は新規申請と同じレベルで行われます。審査期間も単純な更新に比べると長くなることが一般的です。
転職している場合でも、入社時に「就労資格証明書」の申請をして事前に審査を受け許可をもらっておくことで、単純更新となります。
更新申請の期限ギリギリになってしまった場合
更新の申請は、審査期間が通常2週間から1ヵ月程度かかります。そのため更新申請をギリギリにしてしまうと結果よりも先に在留期限を過ぎてしまうケースがあります。
この場合、期限が過ぎてしまったらオーバーステイになってしまうのかと心配になる方がいらっしゃいますが、在留期限までに書類を受理してもらえていれば期限満了の日から2カ月間は申請結果が出なくてもオーバーステイになりません。
基本的にはこの2ヶ月経過するまでに結果が出るようになっていますが、2ヶ月たっても審査の結果が出ない場合は入国管理局に相談しましょう。
更新を忘れたら
万が一、ビザの更新手続きを忘れてしまったらどうしたら良いのでしょうか。
わざとではなくても期限が切れてしまった場合はオーバーステイとなります。不法滞在、違法な状態だということです。
このような事態になってしまった場合は、気がついた時点ですぐに入国管理局へ出頭し事情を説明する必要があります。
入国管理局へ出頭する際は外国人本人を1人で行かせるのではなく会社の代表者や大きな会社であれば人事部の担当者が同行した方が良いでしょう。
原則出国しなければならなくなる可能性が高いです。
事情によっては特別に対応してもらえる可能性もありますので、真摯に対応しましょう。
残念ながら出国命令で出国することになると、原則1年は日本に入国することができなくなります。
さらにオーバーステイ期間中に逮捕されてしまうような事態になると5年以上入国できなくなってしまう場合もあります。十分に注意が必要です。
会社側もペナルティーが科される可能性もありますので、外国人の在留資格更新の管理はしっかり行いましょう。
参考書籍:必ず取れる就労ビザ!外国人雇用ガイド 小島健太郎著 セルバ出版
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
