前回に引き続き、出入国在留管理庁に公開されている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(最終改定令和3年3月)より、許可・不許可の事例についてみていきましょう。
今回は、②本邦(日本)の大学を卒業した留学生に係る事例の許可事例について
不許可事例については次の記事でご紹介します。
〈許可事例〉
1.工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、技術開発業務に従事するもの。
2.経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
3.法学部を卒業した者が、法律事務所との契約に基づき、弁護士補助業務に従事するもの。
4.教育学部を卒業した者が、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、英会話講師業務に従事するもの。
5.工学部を卒業した者が、食品会社との雇用契約に基づき、コンサルティング業務に従事するもの。
6.経済学部を卒業した者が、ソフトウェア開発会社との契約に基づき、システムエンジニアとして稼働するもの。
7.文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を習得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。
8.建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の建設会社との契約に基づき、月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。
9.社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術研究所に勤務した後、本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。
10.電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、本邦の電気通信事業会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。
11.国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・定型業務等の業務に従事するもの。
12.経営学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等を行い、社員研修等において顧客指導などの業務に従事するもの。
許可のポイントは、前回同様に学歴(専攻内容)と職務内容の関連性です。
どの程度の関連性が必要なのか、これらの事例を参考にしてみてください。
今回は、②本法(日本)の大学を卒業した留学生に係る事例から許可事例についてご紹介しました。
次の記事では、不許可事例についてまとめます。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
