外国人を雇用した場合の「労災保険」と「雇用保険」の関係について。
「労災保険」とは、業務上の災害や通勤途中の災害による疾病等を保障する制度のこと。
「雇用保険」は失業時の生活保障や雇用継続などのために給付金を支給する制度です。
「労災保険」と「雇用保険」ふたつを合わせて「労働保険」と呼びます。
従業員を1人でも雇用する場合、法人・個人事業主を問わず労働保険の適用事業所になります。
雇用契約の内容は正社員などのフルタイムやアルバイト・パートなどの短時間労働者かは問いません。国籍による違いもありませんので、外国人を雇用する場合も日本人と同様に手続きが必要です。
雇用保険の適用除外にあてはまるケースは、「31日以上の雇用の見込み」がなく「1週間の勤務時間が20時間以上」でない短期間労働者や短時間労働者については雇用保険の適用除外となります。
また、オーバーステイの外国人や就労できない在留資格の外国人は、雇用保険に加入することはできません。そもそもこの場合は、不法就労にあたるため雇用することができませんので注意しましょう。
外国人労働者が業務中にケガをした場合や退職する際にトラブルを招かないためには、契約の際に内容をしっかり確認しておくとともに、労働保険の適用の有無についてもチェックしておきましょう。
労災保険については、雇用保険にあるような制限は特にありません。
家族滞在や留学の在留資格で資格外活動許可を取得してアルバイトをする外国人についても労災保険は適用されます。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
