外国人雇用と就業規則
労働基準法によると、「常時10人以上の従業員を使用している事業場」では、法人・個人事業主を問わず就業規則を作成する義務があります。
就業規則とは、「勤務時間」「賃金」「退職」などのルールを決めたものです。
ここでは、就業規則の内容や作成方法について、特に外国人を雇用している企業に対しての注意点を下記にまとめます。
就業規則は、「常時10人以上の従業員を使用している事業場」に作成義務があると最初に触れましたが、この10人とは正社員だけでなくアルバイトやパートも含まれます。さらに、日本人か外国人かといった国籍による違いもありません。
従業員が10人未満の事業者の場合は、就業規則の作成義務はありませんが、運用上のトラブルを防ぐためにも作成しておくことをおすすめします。
特に、文化の違いや習慣の違いを持った外国人の方と一緒に働くとなれば、統一のルールを示しておくということは特に重要になります。
そこで、大切なことは外国人従業員の雇用を前提とした就業規則をつくるということです。
日本人のみを雇用する会社と同じような内容では思わぬトラブルの原因になりかねません。
さらに、作成した就業規則には「周知義務」があります。
全ての従業員が就業規則の内容を理解できる必要があります。そこで、まず日本語で就業規則を作成し、外国語に翻訳する方法が一般的です。
就業規則の内容
就業規則の内容には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、事業場で定めをする場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」、さらに「任意的記載事項」の3種類があります。
「絶対的必要記載事項」
就業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の計算や支払い方法、昇給について、退職や解雇に関することなど
絶対的必要記載事項の中で、外国人を雇用する企業が特に注意して作成したい項目は「賃金」と「解雇」に関する規定です。
もちろん、国籍を理由とした差別(日本人従業員と同じ業務内容にも関わらず、外国人従業員の給与が安い)など許されません。また、中間搾取(法律に基づいて許される場合をのぞき)も禁止されます。
また、各都道府県ごとの最低賃金制度も外国人従業員に等しく適用されます。
「相対的必要記載事項」
退職金、賞与、最低賃金、食費や作業用品の負担に関すること、安全衛生・職業訓練に関すること、災害補償、業務外の傷病疾病に関すること、表彰・制裁事項など
特に、制裁の規定を置く場合は、解雇のルールと同様に外国人従業員にしっかりと理解してもらう必要があります。
「任意的記載事項」
企業が自由に記載できる部分ですが、外国人従業員からみて不合理、差別的に感じられるような内容にならないように注意が必要です。
就業規則を作成したあとの周知
作成した就業規則には、周知義務があります。
トラブルを防ぐために作成するものですから、従業員ひとりひとりが理解していなければ意味がありません。
具体的な方法としては、休憩室など見やすい場所に掲示する、事務所内に備え付ける、書面で交付する、パソコンなどで閲覧できるようにしておく、などの方法があります。
要は、従業員が確認したいと思ったときに、容易に確認できる状態にしておくことです。
外国人従業員の場合は、就業規則の内容をしっかり説明する(教育する)時間をとることをおすすめします。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
