外国人社員が母国から家族を呼び寄せて日本で一緒に暮らしたいと相談があったら、一般的には「家族滞在」という在留資格を取得する手続きをおこないます。
家族を呼び寄せたい外国人社員本人が、「在留資格認定証明書交付申請」を居住地を管轄する入国管理局へおこないます。認定証明書が交付されたら母国にいる家族に郵送し、現地の日本領事館へ持参してビザ(査証)の発給手続きをおこなう。というのが大まかな流れです。
申請手続きは、外国人社員本人がおこなうと説明しましたが、申請するために必要な書類の中には職業や収入などを証明する書類など、会社が発行する書類が必要になるため、会社側の協力も不可欠となります。
また、家族滞在ビザで日本に呼びよせることができる家族の範囲は、配偶者と子どもに限ります。婚約者など法律上の婚姻手続が完了していない場合や、親・兄弟は対象ではないことに注意しましょう。
さらに、どの在留資格の外国人であっても、家族滞在で家族を呼び寄せることができる訳ではありません。おもに就労系の在留資格を持っている外国人が対象ですが、家族滞在で家族を呼べない在留資格の例としては、「技能実習」「特定技能1号」などがあります。
家族を日本へ呼びよせた後に気をつけることは、家族滞在ビザは原則就労不可の在留資格です。資格外活動許可を取得することで、週28時間まで働くことができるようになります。
決められた時間数以上に働いてしまったり、働いてはいけない職種(水商売など)で働いてしまうことを資格外活動違反といいますが、家族が資格外活動違反をしてしまうと、家族を呼び寄せた外国人社員本人の在留資格にも影響がでる場合があります。
完全に本人任せにすることは避けて、会社側としても家族の就労制限のことについてはしっかりと情報を共有しておくことをおすすめします。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
