飲食店や工場などのおすすめ外国人材
2019年5月法務省告示が改正され、日本の大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む、幅広い業務に従事することを希望する場合に、特定活動による在留が認められることになりました。
この特定活動は、技人国では就労することができない一般的なサービス業務や製造業務などについても一定の要件を満たせば、就労することが可能になります。
〈制度の対象者〉
日本の大学を卒業または大学院の課程を修了して学位を授与された者、高い日本語能力を有する者であること
①学歴
日本の4年生大学の卒業及び大学院の修了
(日本の短期大学・専門学校卒業、外国の大学卒業及び大学院の修了は不可)
②日本語能力(イ・ロどちらか)
イ 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上
ロ 大学または大学院において日本語を専攻して大学を卒業したもの
外国の大学・大学院において日本語を専攻した者の場合、②の日本語能力の要件を満たすものとされますが、①の学歴要件を満たさないため合わせて日本の大学・大学院を卒業及び修了していることが必要です。
〈職務内容〉
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であること。他者との双方向のコミュニケーションを要する業務。単に業務指示に則って、自らの作業をおこなうのみの受動的な業務は該当しません。
〈職務内容の例〉
・飲食店にて日本人客、外国人客問わず接客することを含み、店舗にて通訳を兼ねた接客業務
※厨房での皿洗い・清掃業務のみに従事させることは不可(高度な日本語コミュニケーションが必要な業務ではないため)
・工場のライン作業にて、日本語の作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対して外国語で説明・指導し、自らもライン作業をおこなう業務(ライン作業のみは不可)
・小売店にて、日本人および外国人への通訳を伴った接客販売業務。仕入れや商品企画等。
・ホテルや旅館での日本人および外国人への通訳を伴った接客業務、他の外国人従業員への指導、通訳をともなうホームページの開設、更新業務など
・タクシードライバー、観光客のための企画立案をおこないつつ自らも通訳を兼ねた観光案内をおこなうタクシードライバーとしての業務など(車両清掃、整備などのみに従事することは不可)
・介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、自らも利用者との意思疎通を計り介護業務に従事するなど
〈転職時の注意点〉
この特定活動ビザは、就労先の企業が指定されています。転職する場合は、その都度「在留資格変更許可申請」が必要です。(同一法人内の配置換えや異動の場合は手続き不要です)
〈雇用形態〉
フルタイムのみ(パート・アルバイト・派遣不可)
〈その他〉
日本人と同等以上の報酬であること
家族の帯同可能
まさに、人材不足の業界で働いてもらうにあたって、うってつけの在留資格といえます。
日本の大卒以上+N1取得者orBJT480以上or日本語専攻の人材を積極的にスカウトしてみてはいかがでしょうか。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
