特定技能へ変更できないケース
特定技能外国人の受入れに関する運用要領が10/15に改訂されています。
海外からの特定技能外国人の受け入れが進まないなか、在留資格変更による受入れが中心となっています。
そこで、特定技能1号への在留資格変更ができないケースについて確認してみましょう。
①退学・除籍留学生
成績不良や出席率の低さなど、在籍状況が悪く退学や除籍された留学生です。
卒業した留学生は含みません。また、正当な理由があり、学校に通っていないケースも含みません。
②失踪した技能実習生
正当な理由がある場合は除きます。
③短期滞在のかた
特定技能1号技能測定試験の受験は短期滞在のかたでも受験できます。
④活動計画に従って日本で活動する在留資格
さらに、④は2つのパターンに分かれます。
⑴他の在留資格への変更が予定されていないもの
⑵活動計画の活動が終わった後、特定の在留資格への変更や期間更新が予定されているもの
⑴他の在留資格への変更が予定されていないもの
1.技能実習
2.研修
3.特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)
1~3は、計画の途中での変更は認められていませんが、計画終了後は変更が可能です。(技能実習は2号を良好に終了した場合など)
4.特定活動(特定伝統料理海外普及事業)
5.特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)
6.特定活動(インターンシップ)
7.特定活動(サマージョブ)
10/15の改訂では、7.特定活動(サマージョブ)が追加されています。
⑵活動計画の活動が終わった後、特定の在留資格への変更や期間更新が予定されているもの
1.特定活動(外国人起業活動促進事業)
2.経営管理(外国人創業人材受入促進事業)
特定技能1号での採用を検討している場合は、上記のような在留資格変更ができないケースを把握したうえで採用活動を進めていきましょう。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
