特定技能外国人の受入れに関する運用要領が10/15に改訂されています。

 

特定技能への在留資格変更が認められていない在留資格に「技能実習」があります。

 

技能実習中の技能実習生は、(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く)原則、「特定技能1号」への在留資格変更は認められていません。

ただし、計画の途中で技能実習を修了し、特定技能へ移行することについてやむを得ない事情がある場合には、まずは地方出入国在留管理局へ相談するように定められています。

 

「やむを得ない事情」とは

例えば、本人が技能実習2号修了後に特定技能1号への移行を希望していたものの、特定技能所属機関の経営上の都合により特定技能1号の採用が取りやめになったことに起因して技能実習3号へ移行した場合などが想定されます。

上記の場合では、「やむを得ない事情」とされ、特定技能への変更ができる可能性があります。

 

なお、技能実習生を受け入れている実習実施者や監理団体の都合により、技能実習を行わせることが困難となった場合などにおいては、責任を持って監理団体等が他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じ、技能実習生の実習継続に向けた円滑な転籍の支援を図ることが義務付けられています。(技能実習法第51条)

つまり、技能実習生を受け入れている実習実施者や監理団体の都合で技能実習を継続できなくなった場合では、監理団体が他の実習先を探すなど技能実習を継続できるように支援を図ることが義務付けられています。

そのため、「やむを得ない事情」とは、なりませんので特定技能への変更はできないということになります。

また、技能実習2号を良好に終了した技能実習生の進路については、技能実習生が最善の選択をできるよう、監理団体及び実習実施者において必要な情報を提供するとともに、技能実習生の意思を十分に尊重した対応をとることが求められます。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。