特定技能外国人の受入れに関する運用要領が10/15に改訂されています。
特定技能に変更申請する場合、税金や社会保険、年金などの支払い状況が審査されます。
これらの審査のために提出する確認書類が今回変更となっています。
【確認対象の書類】
- 国税
〈確定申告をしていない場合〉
・直近1年分の個人住民税の課税証明書
・住民税の課税証明書と同一年分の給与所得の源泉徴収票
〈確定申告をしている場合〉
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税を税目とする納税証明書(その3)
・上記税目のうち、未納がある税目に係る「未納税額のみ」の納税証明書(その1)で、備考欄に換価の猶予、納税の猶予又は納付受託中である旨の記載があるもの
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合
- 地方税
・直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書
・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合
- 国民健康保険
・国民健康保険被保険者証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号を申請人等によりマスキングしたもの)
・国民健康保険料(税)納付証明書
・納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し
※納付(税)緩和措置(換価の猶予、納付の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが国民健康保険料(税)納付証明書に記載されていない場合
- 国民年金
・被保険者記録紹介回答票(基礎年金番号を申請人等によりマスキングしたもの)
・国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24ヶ月分全て)又は被保険者記録照会(納付II) (基礎年金番号を申請人等によりマスキングしたもの)
※国民年金保険料領収証書の写し(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24ヶ月分全て)を提出する場合は、被保険者記録紹介回答票の提出は不要です。
※国民年金保険料の納付から被保険者記録照会(納付II)の納付記録の反映までに時間を要することから、反映前に提出する場合は、被保険者記録紹介(納付II)に加え、該当する月の国民年金保険料領収証書の写しも提出してください。
- 上記のいずれかに滞納がある場合
・公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)
・納付緩和措置(換価の猶予、納税(納付)の猶予又は納付受託等)又は社会保険料の納付免除措置の申請中であることその他納付できないことにやむを得ない事情があることを疎明する資料
※「疎明する資料」の詳細については、お問い合わせ下さい。
【留意事項】
- 日本に在留する留学生等の外国人を特定技能外国人として雇用する場合には、納付義務や社会保険料納付義務が履行されていないと、在留資格変更許可申請の審査に時間を要するほか、許可されないこととなりますので、採用予定者がこれらの公的義務を履行しているかをあらかじめ確認してください。なお、税や社会保険料の納付意志を有し、納付に向けた手続きを行っているものの、在留期限から2ヶ月後までに納付を行うことができないことにやむを得ない事情がある場合には、在留資格変更許可申請時に関係資料(【確認対象の書類】の「●上記のいずれかに滞納がある場合」を参照)を提出してください。
- 留学生から特定技能へ移行する場合など、外国人は同一年内に複数の勤務先からの収入があるなどの場合には、現在の勤務先または最寄りの税務署に対して確定申告を行う必要がないか確認が必要です。
- 特定技能外国人から特別徴収をした個人住民税を、特定技能所属機関が納付していないことに起因して、個人住民税の未納があることが判明した場合には、特定技能基準省令第2条第1項第1号の規定に基づき、特定技能所属機関が労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守している旨の基準に適合していないものとして取り扱われます(特定技能外国人本人が納税義務を履行していないものとは評価しません)
- 国民健康保険料(税)納付証明書は、特定技能外国人が居住する市区町村(特別区を含む)へ申請してください。
- 被保険者記録紹介回答票及び被保険者記録照会(納付II)は、日本年金機構の納付記録交付担当係または年金事務所へ申請してください。交付を急ぐ場合は最寄りの年金事務所へご相談ください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
