令和3年11月5日、水際対策に係る新たな措置(19)について情報が公開されました。

 

今回定められた新たな措置とは、

 

①企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和

 

②外国人の新規入国制限の緩和

 

これら2点の緩和措置のこと。

 

業所管省庁の事前の審査と受入責任者の責任のもとで行動管理等を行うことを前提に、14日間の自宅待機期間内の行動制限の緩和措置及び外国人の新規入国制限の緩和措置を実施するものです。

 

少しわかりづらいですが、まずは外国人を受け入れる企業にて「行動制限の緩和」と「新規入国制限緩和」のどちらか、または両方の適用を受けるために、業所管省庁に申請をします。

 

※業所管省庁…受入企業の業種を所管する省庁

 

 

就労ビザを取得している長期滞在者を入国させたい場合は、次の2つのケースが想定されます。

 

①水際対策に係る新たな措置による入国(行動制限緩和あり)

 

受入責任者の管理のもとで新規入国を認める外国人(短期ビジネス・長期滞在)

↓

  • 受入責任者が管理
  • ワクチン接種済
  • 短期ビジネス等
  • 非指定国・3日指定国発

↓

・「行動制限の緩和」と「新規入国制限緩和」の対象

・入国後3日待機+7日行動管理

 

基本的には受け入れ責任者が確保する施設または自宅での待機が原則となります。

入国後3日目に検査を受け陰性が確認された時点で、事前に承認された活動計画書に沿った行動が可能になります。

 

②水際対策に係る新たな措置による入国(行動制限緩和なし)

 

受入責任者の管理のもとで新規入国を認める外国人(短期ビジネス・長期滞在)

↓

入国後の待機期間中の行動制限緩和の対象とならない外国人

↓

・「新規入国制限緩和」の対象

・入国後14日間待機(一部のワクチン接種済者は10日間)

 

上記①行動制限緩和措置によって、可能となる活動の例

 

・公共交通機関での移動

座席指定ができる新幹線・特急列車・バスに限る、タクシーは運転手と空間的分離ができる車両に限る、いづれも事前予約をして利用

 

・集会イベントへの参加

直前の検査、飲食を伴う場合は主催者等の定めるルールに従う

 

・飲食店の利用、会食

直前の検査、第三者認証店を利用、原則個室、飲酒は必要最小限

 

・仕事、研修

他者との身体的接触を伴う活動や実習等は不可、距離の確保、換気を含む感染防止策の実施

 

行動制限の緩和措置といっても、多くの制約の中での活動となります。

また、審査済証の申請だけでなく、受入責任者(受入企業)による入国後の報告書の提出も義務付けられています。

 

受入企業にとっては、大変な業務負担となることが予想されます。

 

行動制限の緩和措置、新規入国制限緩和措置を受けるための手続きでサポートが必要な企業さまは、ぜひお問い合わせください。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。