外国人の新規入国制限の見直しにおいて、留学生及び技能実習生については、2021年11月8日以降、一定の要件を満たす教育機関や企業等の受け入れで、在留資格認定証明書の作成日が早いものから段階的に業所管省庁へ申請できることとされています。

 

一定の要件とは、

【留学】

出入国在留管理庁より、留学生の在籍管理に関して適正校である旨の通知を受けたこと(新規校含む)

【技能実習】

①一般監理団体等による実習管理

②過去3年間で技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと。

なお、その他の教育機関や企業等については、今後の水際対策等の状況に応じて受け入れていくことになります。

 

【留学】

・2021年11月の利用対象者

→在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日から2020年3月31日まで

 

・2021年12月の利用対象者

→在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日から2020年9月30日まで

 

・2022年1月の利用対象者

→在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日から2021年3月31日まで

 

【技能実習】

・2021年11月の利用対象者

→在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日から2020年6月30日まで

 

・2021年12月の利用対象者

→在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日から2020年12月31日まで

 

・2022年1月の利用対象者

→在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日から2021年3月31日まで

 

◯本措置の利用対象者については、利用対象となってまもなく在留資格認定証明書の有効期限が経過するものが生じ得ることから、本措置の利用対象者(業所管省庁から審査済証の交付を受けた者)に限り、下記の通り在留資格認定証明書の有効とみなす期間を2022年4月30日まで延長されます。

 

つまり、本措置の対象となる留学生、技能実習生に関しては、在留資格認定証明書の有効期限が、2020年1月1日以降2021年3月31日までに作成されたものに関しては、2022年4月30日まで有効とみなされます。

 

※利用対象者のうち、在留資格認定証明書の再交付を受けたものについても、最初に交付を受けた在留資格認定証明書の交付時期に基づいて利用対象者として取り扱います。

業所管省庁への申請にあたっては、再交付された在留資格認定証明書の写しの上欄余白部分に、最初に公布された在留資格認定証明書に係る作成年月日及び申請番号を記載してください。

 

※業所管省庁

受入責任者(雇用先の企業や学校等)の業種を所管する省庁のことです。

 

行動制限の緩和措置、新規入国制限の緩和措置を受けるための、業所管省庁への申請についてサポートしております。お困りの事業者さまは、お問い合わせください。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。