令和3年11月5日、「水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく外国人の新規入国制限及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて」が発表され、審査済証の交付を受けた受入れ事業者の管理・監督のもとで「新規入国緩和」と「入国後の行動制限緩和」の措置が動き出したばかりですが、オミクロン株に対する水際対策強化のため、以下の措置が取られることとなりました。

 

’’令和3年11月29日,政府において,水際対策強化に係る新たな措置(20)が公表され,水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく外国人の新規入国制限の見直し及びワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて,同月30日から同年12月31日までの間,受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を停止し,業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととなりました。’’ 引用元:出入国在留管理庁

 

つまり、11月5日に発表された「新規入国緩和」と「入国後の行動制限緩和」の措置が12月31日までの間、停止するということです。すでに審査済証の交付を受けた場合で、入国予定日が2022年以降、現時点で入国に関しての対応が未定の期間のものに関しては現状、有効として取り扱われます。反対に、12月31日までの入国予定で発行された審査済証に関しては、失効するものと考えられます。

 

あくまで、11月5日に発表された措置が停止ということになるため、新規入国者の入国は再び停止されましたが、再入国者や日本人の配偶者等に関しては入国可能ということです。

詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

 

「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域について」

○指定国・地域が変更になっています。

 

①検疫所の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機、入国後3日目、6日目及び10日目の検査が求められ、再入国原則拒否の対象となる国・地域

 

アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト

 

②検疫所の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目、3日目及び6日目の検査が求められる国・地域

 

イスラエル、イタリア、英国、オーストラリア、オランダ、韓国、スウェーデン、ドイツ、トリニダード、トバゴ、ベネズエラ、ペルー、ポルトガル

 

③検疫所の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域

 

アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、香港、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)

 

最新情報は各省庁のホームページで確認するようにしましょう。

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。