留学生の就職先が内定し、企業に採用されるまでの間に在留期限が到来するケースがあります。

 

例えば、

大学等の卒業が9月、内定先での就労開始が翌年の4月というケースの場合、途中で留学の在留期限がきてしまうことがほとんどです。

 

このようなケースに対応する在留資格があります。

 

内定者のための特定活動

 

”大学等の在学中に就職先が内定した方や、大学等を卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した方が、企業に採用されるまでの間本邦に滞在することを希望される場合、一定の要件を満たせば、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ、本邦に継続して滞在することが可能です。”

 

対象となる内定者

・留学の在留資格で在留されているかた

・継続就職活動を目的とする特定活動の在留資格で在留されているかた

 

要件

・日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと

・内定後一年以内、かつ、卒業後1年6カ月以内に採用されること

・企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労系の在留資格に変更する予定であること

・内定者の在留状況に問題がないこと

・内定者と連絡を取ること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することを企業が誓約すること

 

資格外活動許可について

内定者のための特定活動を許可された方は、一定の要件を満たせば資格外活動の許可を受けてアルバイトをすることが可能です。(週28時間以内)

 

内定先の企業において、採用までの間、インターンシップを行う場合、個別許可を取ることで週28時間をこえる資格外活動をおこなうことも可能となります。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html

 

〈必要書類〉

①在留資格変更許可申請書

②写真

③パスポート及び在留カードの提示

④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 例:通帳など

⑤内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料

⑥内定通知書

⑦連絡義務等の遵守が記載された誓約書

⑧採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合)

 

外国語で作成されている資料については、日本語訳文を添付してください。

 

留学生の在留資格申請についてサポートが必要な事業者様はお問い合わせください。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。