特定技能外国人を雇用した後の手続は2つあります。

 

①協議会への加入

②届出

 

のふたつです。

 

①協議会への加入は、初めて特定技能の外国人を受入れてから4ヶ月以内に加入する必要があります。(建設分野以外)

 

加入手続きについては、各分野の管轄省庁のホームページにて確認することができます。

 

製造三分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、ビザの申請時点で協議会に加入している必要がありますので注意しましょう。

 

製造三分野については、協議・連絡会の入会手続き時に、入管庁への在留諸申請時に申請した業種と事業内容の適合性が確認できず、協議・連絡会の入会要件を満たさず、特定技能外国人材を受入れることができない事例が生じていたため、事前加入の対象となりました。

 

詳しくは、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の 入会手続きの一部改正について

 

②届出

届出は主に2つ。

 

⑴定期届出

受入れ状況についての報告を四半期に一度おこなう必要があります。

 

雇用を始めてからのカウントではなく、在留資格の許可がおりた時点で報告対象になりますので、ビザの許可が6/30に降りた場合、たった一日でも、働いていなくても7/15までに届出をおこないう必要がありますので注意しましょう。

 

⑵随時届出

雇用契約、支援契約、支援委託契約に変更が生じたり、受け入れ困難、不正行為をおこなった場合は、14日以内に届出をおこなう必要があります。

 

届出先は、特定技能所属機関(雇用先)の住所を管轄する地方出入国在留管理局です。

 

何をすればよいのか分からないなど、サポートが必要な事業者さまはお問い合わせください。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。