水際対策に係る新たな措置について
2022.1.15より、オミクロン株が支配的となっている国・地域から帰国・入国するすべての方が対象で、入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が14日間から10日間に変更されています。
現在、オミクロン株の世界的広がりを受けて、日本では、次のような措置がとられています。
・外国人の新規入国は、全世界を対象に停止
・日本人等は戻ることはできるが、日本国の指定する国・地域から来られる方に関しては宿泊施設での待機
日本への入国方法
日本への入国は、国籍問わず以下の対応が必要です。
①検査証明書の提出
②検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
③スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
④待機場所の確保
⑤質問票の提出
⑥ワクチン接種証明書の写しの提出
①検査証明書の提出
出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書が必要です。検査証明書は、必要な項目が全て記載されている必要があります。有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみが有効。
②検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けます。
10日間もしくは14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約が必要です。
誓約に違反した場合、氏名等の公表や在留資格取り消し手続き及び退去強制手続き等の対象になり得ることがあります。
③スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要。スマートフォンの所持を確認できない方は入国前に空港内で入国者の負担でレンタルすること。
④待機場所
水際対策強化に係る新たな措置(17)に基づいて、検疫所が確保する宿泊施設で6日間または3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国する方のうち、以下の条件を満たす場合には、自宅等で10日間または14日間の待機となります。
・過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株に対する指定国・地域」に滞在していない。
・検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を厚生労働省入国者健康確認センターへ報告する。
⑤質問票の提出
入国後10日間または14日間の健康フォローアップのため検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を提示します。
⑥ワクチン接種証明書の写しの提出
ワクチン接種証明書の写しの提出により、宿泊施設での3日間の待機の免除や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮される措置がありましたが、本措置については、2月末まで停止となります
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
