宿泊業におすすめの外国人材・特定技能「宿泊分野」
2019年4月より新たに創設された在留資格「特定技能」。
特定技能制度とは
特定技能制度とは、深刻な人材不足に対応するため産業上の分野(14分野)において、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人材を受け入れていく仕組みを構築するために創設された新しい在留資格です。
「特定技能」には2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」と「特定技能2号」です。特定技能2号を取得できる分野は、現在のところ14分野あるうちの「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野に限られています。(他の分野も今後拡大される可能性があります)
特定技能1号
ここでは、「特定技能1号」について解説します。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を有する技能を要する業務に従事するための在留資格です。
在留期間:1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除あり)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:原則認めない
受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
受入分野とは
特定技能1号にて外国人を受入れることができる分野は、次の14分野です。
①介護分野
②ビルクリーニング分野
③素形材産業分野
④産業機械製造分野
⑤電気・電子情報関連分野
⑥建設分野
⑦造船・舶用工業分野
⑧自動車整備分野
⑨航空分野
⑩宿泊分野
⑪農業分野
⑫漁業分野
⑬飲食料品製造業分野
⑭外食業分野
宿泊業について
人材基準:宿泊業技能測定試験と国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上
雇用形態:直接雇用
従事する業務:フロント・企画・広報・接客・レストランサービス等の宿泊サービスの提供
受入れ機関に課される条件:国交省が組織する協議会に加入し、必要な協力をおこなうこと
・国交省がおこなう調査又は指導に対し、必要な協力をおこなうこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合、上記要件を満たす登録支援機関であること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けたものであること・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待をおこなわせないこと
雇用のながれ
海外から呼びよせて日本で就労してもらう場合と、技能実習生や留学、その他在留資格をもちすでに日本に在留している外国人を雇用する2つのパターンから検討します。
ここでは、すでに日本国内に在留している外国人を採用するケースをご紹介します。
STEP1 外国人が技能測定試験と日本試験に合格する、または技能実習2号を修了
STEP2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
STEP3 特定技能外国人の支援計画を策定する
STEP4 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へおこなう※
STEP5「特定技能1号」へ在留資格変更
STEP6 就労開始
STEP2のあと、事前ガイダンスと健康診断をおこないます。
事前ガイダンスなど、(1号)特定技能外国人の支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます。
※在留資格変更許可申請は、原則、外国人本人による申請となります。
しかし、提出資料が大変多く煩雑なため、取次ぎ資格をもった行政書士に申請代行を依頼することをおすすめします。
技能試験情報
サポートが必要な企業様は、お問い合わせください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
