特定技能試験の受験資格
2019年4月より創設された在留資格「特定技能」、「特定技能1号」を取得するためには分野・業務区分ごとに定められた技能試験に合格すること及び日本語試験に合格することが求められます。
日本国内で受験をするためには、受験資格が設けられています。
ここでは、「特定技能1号」の技能試験の受験資格について制度開始直後の方針と現在の改正情報について解説します。
令和2年4月1日以降、国内試験の受験資格が拡大
特定技能制度開始直後の日本国内での受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていました。
現在では、「在留資格を有するもの」とし、在留資格を持ち適法に在留している外国人については、受験を認めることになりました。
これにより、日本に在留中の外国人はもちろん、本国で受験の機会がない外国人が、「短期滞在」の在留資格で入国し、受験することが可能となったのです。
特定技能制度開始直後の受験資格と現在の受験資格をまとめると次のようになります。
令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格
・在留資格を有する外国人
「短期滞在」でも受験可能、中長期在留歴がなくても受験可能
※在留資格を有しない方(不法残留者等)については、変更後も受験は認められていません。
令和2年3月31日までの国内試験の受験資格
日本国内での試験の受験資格が認められない方
・中長期在留者でなく、かつ、過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
・退学・除籍留学生
・失踪した技能実習生
・「特定活動」(難民申請)の在留資格を有する者
・技能実習等、当該活動を実施するにあたっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中に方
特定技能に関する試験情報は下記サイトでご確認ください。
外国人の方にもご覧いただきやすいサイトになっています。
国際交流基金日本語基礎テスト または 日本語能力試験JLPT(N4以上)
介護日本語評価試験(介護分野のかた)
外国人の方々が、日本で活躍できる機会が拡大しました。社会全体で活用していきたいですね。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
