特定技能「外国人を受入れるための基準と支援計画について」
特定技能外国人を雇用する(受入れる)為には、雇用する企業側が省令等で定められた基準を満たしている必要があります。
さらに、受入れ機関は、特定技能外国人を受入れるにあたって他の在留資格では求められていない、日本で生活するための各種支援を実施する義務があります。
受入れ機関が特定技能外国人を受入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
・報酬額や労働時間などが日本人と同等以上など
②受入れ機関自体が適切であること
・法令等を遵守し、欠格事由に該当しないこと
・保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと
③外国人を支援する体制があること
④外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
②外国人への支援を適切に実施すること
③出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届け出
1号特定技能外国人支援計画の作成
1号特定技能外国人を受入れる受入れ機関は、特定技能外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑におこなうことができるように、日常生活上、社会生活上、職業生活上の支援に実施する計画を作成し、この計画に基づいて支援をおこなわなくてはなりません。
(1号特定技能外国人支援計画)
※支援計画については、特定技能外国人が「十分に理解できる言語」により作成し、その写しを交付しなければなりません。
「十分に理解できる言語」とは、母国語に限りませんが、特定技能外国人が、内容を余すことなく理解できるものをいいます。
支援計画の主な記載事項
・支援責任者の氏名及び役職
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
・10個の支援項目
10個の支援項目とは
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続きへの同行
⑥日本語学習の機械の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人事整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政への通報
支援項目の詳細
①事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格申請の前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話などで説明
②出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所または住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援
住居を借りるための連帯保証人になる、社宅を提供するなど
銀行口座の開設・携帯電話など各種ライフラインの契約などを案内、手続きの補助
④生活オリエンテーション
日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応方法などを説明
⑤公的手続きへの同行
必要に応じ社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥日本語学習の機械の提供
日本語教室等の入学案内や、日本語学習教材の情報提供など
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた適切な助言、指導
⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨転職支援(人事整理等の場合)
受入側の都合により、雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動をおこなうための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供
⑩定期的な面談・行政への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
分野別協議会に加入すること
特定技能外国人を受入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとの協議会に加入することが求められています。
協議会は、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、必要な対応をおこないます。
届出について
受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁に対して、各種届出を随時または定期におこなわなくてはなりません。
届出の不履行や虚偽の届出等違反が発覚した場合、指導・罰則の対象になります。
これら、支援に対する費用は、特定技能外国人本人ではなく、受入れ機関等において負担します。
このように、特定技能外国人の受け入れには、受入れ機関に対して様々な義務が定められており、正しく運用する為にも専門家のサポートを受けることが望まれます。
サポートが必要な事業者様は、お問い合わせください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
