外国人社員が在留期間の更新手続きを忘れてしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

 

忙しくて手続きを忘れていた等、わざとではない場合でも、在留期限が切れた状態で日本にいるということは法律違反になります。

よく聞く、オーバーステイと呼ばれるものです。つまり、不法滞在ということ。

 

このような場合には、すぐに入国管理局へ出頭し、事情を説明して入国管理局の指示に従いましょう。

そのままにしておいて良いことは何ひとつありません。事態が深刻になる一方です。

 

入国管理局へ出頭する際は、本人1人だけに対応を任せるのではなく、会社の代表者または人事担当の責任者が同行して対応しましょう。

 

特別な事情がある場合には、特別に対応してもらえることもあるようです。

しかし、原則は出国する可能性が高くなります。

この場合、出国命令が出されて入国管理局に指定された期日までに帰国することになりますが、出国命令で出国すると原則1年は日本に入国することができません。

 

また、仮にオーバーステイ中に逮捕され強制退去処分を受けた場合は、5年以上日本に入国することができなくなります。

 

基本的に外国人の方は、在留期限をきちんと把握していて手続きもしっかりおこなう方が殆どですが、ついうっかりが本人にも会社にも致命的なダメージを負う可能性があります。

 

在留期間の管理は本人任せにせず、会社側でもしっかり把握しておきましょう。

 

本人が忙しくて手続きができない。

入院しているなどやむを得ない事情により、手続きすることができない。

など、在留資格の手続きでお困りの際は、ご相談ください。

 

必要書類の収集、申請書類の作成、入国管理局への申請代行など、サポートさせて頂くことが可能です。

 

サポートが必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。