日本支店の設置・駐在員事務所でとれる在留資格について
日本支店
日本支店とは、本国の会社名義でビジネスを展開する形態です。
本国会社の一部という位置づけで、会計についても本国会社と合算で処理します。
また、日本支店としても登記はおこないますが、法人格はありません。
日本支店は、収益を上げることが可能となっています。
収益を上げることができるか、できないかという点が駐在員事務所の設置と意味合いが大きく異なる部分です。
また、日本支店として新たな出資金は必要ありません。
日本支店としての「資本金」がないからです。
本国会社の資本金が、そのまま日本支店の資本金となります。
日本支店で取得できる在留資格
日本支店で取得できる在留資格は、次のようになります。
・日本支店長
「経営・管理」または「企業内転勤」
・それ以外の社員
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」
となります。
駐在員事務所の設置
駐在員事務所は、収益をあげることができません。
駐在員事務所の業務範囲は、
・市場調査
・マーケティング
・広告
・物品購入
・連絡業務
などに限られます。
法人格もなく、登記不要です。
そのため、銀行口座をつくることができないため、駐在員の個人口座を使うことになります。
駐在員が取得できる在留資格
駐在員が取得できる在留資格は、次のようになります。
ます、「短期滞在」で来日し、事務所等を確保。
事務所としての機能を整えた後、実態を伴うようになった時点で、
「企業内転勤」または「技術・人文知識・国際業務」
の在留資格を検討します。
短期滞在で入国した外国人に、物件等の契約をさせてもらえることは現実的に難しいため、日本に協力者が必要です。
日本支店の設置サポート、在留資格の取得サポートなどおこなっております。
サポートが必要な方は、お問い合わせください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
