永住許可を取るメリット5つ
ここでは、永住権を取得した場合の5つのメリットについて解説します。
永住権を取得した場合のメリット①
在留期限がなくなる
就労ビザや配偶者ビザなどは、在留期限が1年、3年、5年などがあり、その都度入国管理局の審査を受けて在留期限を更新する必要がありますが、永住権を取得するとそれがなくなります。
永住権を取得した場合のメリット②
就労制限がなくなる
就労ビザは、仕事の内容が決まっており、在留資格に定められた範囲外の仕事をすることができません。部署の異動なども出来ない場合が多く、どの仕事ならしてもよいのか。してはならないのか、判断が難しく本人だけでなく雇用する側も頭を悩ませる問題です。
しかし、永住権を取得できると、どんな仕事をしても問題ありません。日本人と全く同じようにどんな職種でも働けるようになります。
永住権を取得した場合のメリット③
起業が簡単にできるようになる
外国人の方が経営者になるための在留資格に「経営管理」というものがありますが、出資が500万円以上必要だったり、ハードルが高いことが特徴です。永住権を取れば、会社設立は1円から可能になります。
永住権を取得した場合のメリット④
住宅ローンが組みやすくなる
住宅を購入したいけれど、ローンが組めないため諦めている外国人の方が多くいますが、永住権を取得できれば、銀行でのローンの審査が通りやすくなります。
永住権を取得した場合のメリット⑤
離婚しても日本でずっと暮らすことができる
日本人の配偶者や永住者の配偶者のビザを持っている外国人の方は、離婚してしまうと在留資格の更新を受けることができません。その他のビザに変更できる場合もあれば、出来ないケースも多く、生活基盤が日本にあるにも関わらず、母国に帰国しなくてはいけないという不安定な立場におかれてしまいます。
永住権を取得すれば、万が一離婚しても日本で生涯暮らすことができるので安心です。
永住権を取得した場合のメリットを5つご紹介しました。
外国人本人だけでなく、雇用している企業側にも多くのメリットがあることが分かります。
長く働いてほしいと願う人材には、積極的に永住権の取得をすすめてみてはいかがでしょうか。
永住権を申請できるのか知りたい外国人の方や、永住権取得に向けて、どのようなサポートが必要かわからない企業様からのご相談、お待ちしております。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
