留学生のなかには、非常に優秀な人もいて卒業後は就職せずに日本で起業するかたもいます。
起業する場合は、「経営管理」という在留資格に変更する手続きをおこなう必要がありますが、このビザの変更手続きの際に留学生の頃におこなったあることがきっかけでビザの変更が許可されない場合があります。
知っていれば避けられた事態ですが、実は知らずにおこなっている方が時々います。
当てはまってしまった場合にはあとの祭り。
そうならない為に、何をやってはいけないのか知っておいてください。
留学生が卒業後に起業する場合にやってはいけないこと
留学生がやってはいけないある行為とは、、、
「アルバイトで稼いだお金を母国の家族に送金すること」
就労ビザの方が、母国の家族にお金を送ることは正しい手続きを踏んでいれば問題ありません。なぜ、留学生は母国にお金を送ってはいけないのか。
それは、留学という在留資格はそもそも「働くための在留資格ではない」ということが前提にあります。資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内など一定の制限内で働くことが可能ですが、これはあくまで日本での生活費を補ったり学費にあてるための目的なのです。
節約して捻出したお金を少しでも母国の家族に使ってもらえたら。。。
そんな風に思う方もいると思いますが、留学生は勉学に励むために日本へ来ている訳です。
だから、アルバイトで得た収入が余ったからといって母国に送金するのはダメなんです。
これが、留学生から卒業後に起業する人にどのように影響するのかというと、「経営管理」の在留資格に変更する場合、在留資格変更許可申請の審査過程で通帳の中身をチェックされるため、母国に送金していることが分かってしまいます。
留学生の多くは、卒業後就労ビザに変更します。就労ビザに変更する場合に、通帳のチェックはありません。だからあまり知られていないのです。
「経営管理」の在留資格を申請するには、会社を設立するために500万円以上の出資か、フルタイムの従業員を2名以上雇用する必要があり、多くは500万円以上の出資を選択します。
そのため、出資金の500万円がどのような経緯で手に入れたものなのか通帳の中身を確認するのです。自分で貯めたものなのか、誰かに借りたのか、借りた場合はだれからなのか怪しいお金ではないのか等
審査が厳しくなってしまったり、不許可になるリスクが高まるため留学生の母国への送金は避けるようにしてくださいね。
留学生の卒業後の就労や在留資格に関するサポートが必要なかたは、ぜひお問い合わせください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
