外国人学生のインターンシップ

 

インターンシップとは、外国の大学生等が学業等の一環として日本の企業等において実習を行う活動のことをいいます。

ひと言にインターンシップといっても「在留期間」と「報酬の有無」によって4つの在留資格に振り分けられます。

 

日本の公私の機関から報酬を受ける場合

◯外国の大学の単位取得の対象になる

→特定活動(特定活動告示9)

◯外国の大学の単位取得の対象とならない

→ サマージョブとしての特定活動(特定活動告示12)

 

日本の公私の機関から報酬を受けない場合

◯滞在期間が90日を超える

→文化活動

◯滞在期間が90日を超えない

→短期滞在

 

特定活動(特定活動告示9)の場合、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内と定められています。(4年制の大学の場合は、インターンシップとして滞在できるのは最大2年)

 

報酬とは、報酬とはインターンシップの活動を行う学生に対し就労の対価として受け入れ機関から支払われる金銭のことを指し、報酬額に関しては特に制限は設けられていません。交通費、住居費、食費等に関しては、実費弁償的性格を有するものとされ、これらは報酬にあたりません。

 

インターンシップに関わる在留資格では、外国の大学での文系・理系の区別なく大学の専攻にも関係なく取得できるとされています。そのため、インターンシップの制度が安価な労働力の供給手段として悪用される事例が発生しており、実務上はインターンシップの内容と学生の専攻内容との関連性について審査されます。

 

また、教育課程の一部とされるため、大学と日本の公私の機関との間の契約によって、当該機関において学生を受け入れるに足りる十分な受入体制及び指導体制等が確保されていることが必要です。

 

インターンシップ制度を利用して、外国人学生の受け入れを検討している事業者様のサポートが可能です。ぜひ、ご相談ください。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。