所属機関等に関する届出手続き

 

就労ビザや配偶者ビザの方など、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている在留資格をお持ちの外国人の方は、その社会的関係に変更が生じた場合には、その内容を入国管理局に届け出る必要があります。

 

届出の内容は次の3種類に分かれます。

 

①活動機関に関する届出手続

②契約機関に関する届出手続

③配偶者に関する届出手続

 

①活動機関に関する届出手続

 

次の在留資格に該当する方は、日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により入国管理局に届け出なければなりません。

 

「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」

 

例えば、留学の在留資格の方が、転校した、退学した場合に届出が必要になるということです。

必要書類等の詳細はリンク先をご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

 

②契約機関に関する届出手続

 

次の在留資格を有する方は、日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により入国管理局に届け出なければなりません。

 

「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります)」「技能」「特定技能」

 

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が会社を辞めたとき、新しい会社に就職(転職)したときに届出が必要です。

必要書類等の詳細はリンク先をご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

 

③配偶者に関する届出手続

 

次の配偶者としての身分を有する方は、その配偶者と離婚または死別した場合は、14日以内に法務省令で定める手続により入国管理局に届け出なければなりません。

 

「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」

 

必要書類等の詳細はリンク先をご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

 

届出を忘れてしまったら…

 

14日以内とありますが、もし忘れていた場合には気がついた時点で必ず届出を行いましょう。

届出をしないままでは、次の在留資格の更新が許可されませんので必ずおこなってください。

 

届け出の方法

 

届出用紙に記載をして、

①入国管理局の窓口

②インターネット

③郵送

でおこなうことができます。

 

〈郵送先〉

〒160-0004

東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階

東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

※届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。

 

届出用紙のダウンロード

活動機関に関する届出手続はこちら

契約機関に関する届出手続はこちら

配偶者に関する届出手続はこちら

 

届出書の記載方法がわからない、代わりに書面を作成してほしいなど、お困りでしたら国家資格を持った行政書士がサポート致します。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。