永住権申請の身元保証人
2022年6月1日以降に永住権を申請する場合
身元保証人の審査内容と保証内容が変わります。
結論からいうと、身元保証人の提出書類が少なくなるため、家族以外の人に頼みやすくなりました。
変更点を確認してみましょう。
申請書の変更
申請書はこれまで、
①滞在費
②帰国旅費
③法令の遵守
について保証するという内容でした。
他の在留資格と共通の申請書でしたが、6月1日以降に申請する場合は「永住許可申請用」を使用します。
保証内容の変更
そして、保証内容については次のような文言に変更されました。
私は上記の者の永住許可申請にあたり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。
保証という重たいイメージから、どちらかといえば、支援というポジティブなイメージに言い換えられました。
身元保証人の審査のための提出書類も変更されています。
身元保証人の提出資料
これまでは、
・在職証明書などの職業の証明資料
・源泉徴収票や住民税の課税証明など
・住民票
といった書類が必要でしたが、
6月1日以降は、
身分事項を明らかにする書類として、
運転免許証等の本人確認書類のみで申請可能になりました。
身元保証人の所得を証明しなくても良くなったことに関しては、身元保証人をお願いする側も、頼まれた側もハードルが下がるのではないでしょうか。特に、就労系の在留資格から永住権を申請される方は、会社関係者に依頼することもあるため、お願いしやすくなったといえます。
永住権を許可される外国人の方は、収入も安定しており、素行も問題なく、日本で暮らす外国人の模範といえる方たちです。そもそも身元保証人は必要なのか?と疑問は残りますが、資料が簡素化されたのは良い変化ですね。
6月1日以降に永住権を申請される方は、身元保証書のフォーマットが変わっていますので、古い方は使えませんのでご注意ください。
また、新しい身元保証書は、身元保証人の氏名が自筆に変更になっています。記名と印鑑はダメです。
身元保証人本人に署名してもらいましょう。
その他変更点
少し前の変更情報になりますが、2021年10月1日から「了解書」の提出が必要になりました。
日付とサインをするだけの書類ですが、その内容は次のようになります。
私は、永住許可申請に際し、審査結果を受領するまでの間に以下の点について変更が生じた場合には、速やかに申請先の出入国在留管理局に連絡する必要があることを了解しました。
〇就労状況に変更があった場合
例・所属機関を退職したり転職した場合
〇家族状況に変更があった場合
例・配偶者と離婚した場合
・同居していた家族と別居することになった場合
・新たに誰かと同居することになった場合
〇税金、年金保険料及び医療保険料の納付状況について、申請時点から変更が生じた場合(滞納した場合など)
〇生活保護等の公的扶助を受けることとなった場合
〇刑罰法令違反により刑が確定した場合
注:事情の変更について連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合、当該永住許可が取り消されることがあります。
つまり、永住権申請の審査内容に変更があったときは必ず入管に連絡してください。
連絡しないで永住許可をもらった後に、変更があったことが分かったときは、永住権は取り消しになるかもしれませんよ。
ということです。
変更点があったときは、必ず入管に連絡しましょう。
永住権を申請したい外国人の方、社員に永住権を取ってもらうにはどうしたらよいか分からない事業主様、ぜひご相談ください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
