「技術・人文知識・国際業務」の職種について
外国人が日本で働く場合に取得する就労ビザの中で最も多い在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。名称が長い為、「技人国」と略して呼ばれたりします。
外国人の雇用で注意すべきことは、雇用する側が「外国人には在留資格によって活動に制限がある」ことを認識することです。安易に日本人と同じように総合職として採用するのは待ってください。
この、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、学歴ビザと呼ばれることもあります。その理由は、大学等の高等教育で培った専門知識を活かすことができるホワイトカラーの職種で働くイメージだからです。つまり、技術(理系)人文知識(文系)の専門分野の知識を必要とする業務、または、「外国人ならでは」の思考や感受性を必要とする業務に該当することが法令上定められています。
総合職として採用することの多い日本企業では、イメージが難しい面がありますね。
技術・人文知識・国際業務で対象職種の例
技術・人文知識・国際業務で対象となる職種の例は次の通りです。
〈技術〉
・IT系エンジニア
・機械系技術者
・電気系技術者
・研究開発
〈人文知識〉
・企画、商品開発
・経理、財務
・人事、総務
・金融専門職
〈国際業務〉
・通訳、翻訳
・語学教師
・デザイナー
・マーケティング(海外)
・貿易業務
技術・人文知識・国際業務に該当しない職種例
技術・人文知識・国際業務に該当しない職種の例は次の通りです。
〈ホテルや旅館〉
・客室清掃、荷物の運搬、レストランの配膳
〈工場や物流〉
・食品工場の生産ライン作業(お弁当の製造など)、商品の仕分け
〈事務職〉
・電話対応、帳簿作成、請求書の作成など
〈接客〉
・コンビニの店長や飲食店の店長など
在留資格の審査では、業務量が適正かどうかも審査されます。
例えば、通訳、翻訳で採用したいと考えた場合、業種など事業の概要等から、業務量が十分に確保できないことが予想される場合は、どのようなタイムスケジュールで業務をおこなうのかを立証する資料の提示を求められることもあります。
その他の注意点
ここまで技術・人文知識・国際業務の在留資格の対象になる職種・対象にならない職種についてみてきましたが、対象になる職種に当てはまればどれでも良い訳ではありません。
さらに、採用を検討している外国人の大学等の専攻と職種に関連性が求められます。
たとえば、工業系の大学で機械工学を専攻した人材の場合は、機械系技術者で採用すべきところを、人事、総務など専攻と関係のない職種では雇用できない(在留資格の許可がおりない)ということです。他には、デザインを専攻した人材をアパレルショップの販売員としては雇用できません。デザインや商品企画などの職種で雇用を検討するべきであって、販売員では大学等で専攻した専門知識を活用できないためです。
技術・人文知識・国際業務の対象職種の調べ方
人材を採用する場面では、履歴書の提示を求めることが一般的ですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格の外国人を採用する場合には、履歴書だけを確認しても不十分です。
また、履歴書に大学名のみ記載されていても、採用できるかどうか(在留資格の許可がでるかどうか)は判断できません。外国人の採用を検討する場合は、履歴書に大学名と専攻を必ず記載してもらうこと。さらに、大学等の成績証明書を提示してもらうことが大切です。成績証明書を確認すれば、どのような専門知識をもっているのか詳細に確認することができます。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
