外国人の採用内定のルールは基本的に日本人と変わりありません。外国人であっても労働関連法規が適用されます。
日本人の場合と異なる点は、採用した企業で働くことができるビザ(在留資格)を持っているのかどうかを確認し、状況に応じた手続きが必要になることです。万が一、必要なビザが取得できなかった場合にトラブルにならないように、内定時の雇用契約書や労働条件通知書には、「有効なビザを取得できなかった場合には採用しない」旨の文言を必ず入れておきます。
外国人の内定取り消し
外国人の雇用では、内定取り消しが珍しくありません。しかし、内定の取り消しは解雇にあたるため、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当な理由が必要とされています。たとえ、これらの理由がある場合でも、損害賠償責任を問われる可能性もあります。
このようなリスクが生じるにも関わらず、外国人の内定取り消しが多い理由は、ビザ取得の経緯にあります。
就労ビザを取得するには、外国人は企業と雇用契約等の契約が必要になります。つまり、ビザの申請をしてから仕事を探すのではなく、仕事が決まってから(雇用契約などの契約を結んでから)ビザの申請をする訳です。
ビザの手続きでは、雇用契約書や労働条件通知書を添付する必要があります。
しかし、結果的にビザを取得することが出来なかった場合、企業で働くことができないため内定が取り消されることになるのです。
内定取り消し後のトラブルを避けるために
ビザを取得できなかったことによる内定取り消し後のトラブルを避けるためには、雇用契約書や労働条件通知書に「停止条件」を入れておくことをおすすめします。
停止条件とは
停止条件とは、あらかじめ設定された条件が揃った時点で契約の効力が生じるという性質をもっています。
つまり、外国人雇用においての停止条件とは、就労ビザの取得が入社の条件になり、就労ビザが取得できなかったことによる内定取り消し(解雇)を正当化することが出来ます。
具体的には、次のような文言を雇用契約書等に記載します。
・当契約の効力発生は、〇〇において就労可能な在留資格での在留許可を得ることを停止条件としてその効力を生じることとする。
・停止条件:本契約は日本政府により入国(在留)許可されない場合は発効しないものとする。
労働関係法規についての詳細は、顧問先の社労士の先生などにご相談されることをおすすめしますが、ビザの取得という観点からのご相談については、就労ビザに詳しい行政書士に相談されることをおすすめ致します。
はじめての外国人雇用なら
外国人材の紹介から、在留資格申請のサポート、就業後の定着サポートまでトータルにご相談いただくことが可能です。外国人雇用をお考えの企業様、お気軽にお問い合わせください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
