外国人を雇用するうえで、在留資格の審査上、雇用契約書または労働条件通知書の交付が必要となっています。
労働法令上の決まりなど、基本的な考え方は日本人を雇用する場合とさほど変わりありませんが、在留資格の観点から、雇用契約書(労働条件通知書)にミスがあると審査に影響がでてきます。
外国人の雇用契約書の記載内容
雇用契約書の記載内容について解説します。
雇用契約書に必ず記載が必要な項目(書面)
以下の項目は、雇用契約書に必ず記載が必要です。
・就業場所
・業務内容
・労働契約の期間
・賃金額(計算方法、支払い方法、締日、支払い時期に関して)
・始業、終業時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
・時間外労働の有無
・退職に関する事項
・昇給に関して
就業規則で決まりがある場合に明示する項目(書面、口頭、就業規則の交付でも可)
・職業訓練に関する事項
・安全衛生に関する事項
・退職金支払いの規定がある場合の詳細(規定が適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算、支払い方法、支払い時期)
・退職金以外の臨時的な賃金
・賞与に関する事項
・最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
・災害補償や業務外の疾病扶助に関する事項
・休職に関する事項
その他注意事項
雇用契約書には、会社と外国人社員両方の記名・押印(署名)が必要になります。
※雇用条件通知書や内定通知書については、会社側から一方的に通知するものであるため、外国人の記名・押印(署名)は不要です。
逆に記載してはいけない条件等もあります。
外国人の雇用で特に質問を受けることが多いのは、
・会社を途中で辞めた場合は違約金を〇〇請求する
など転職を制限するようなもの。
また、雇用契約書とは関係ありませんが、在留カードやパスポートを会社が預かってもいいか。などご相談されることもあります。しかし、そのような権限や法令上の根拠は雇用側にはありませんので、そのようなことは決してされないようにしてください。
当社にてサポートのご依頼をされた企業様は、雇用契約書や労働条件通知書のチェックや作成もおこなっております。また、就労定着サポートもおこなっておりますので、外国人雇用をお考えの企業様、ぜひご相談ください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
