外国人の雇用で最も避けたいこと。
それは、就労できない外国人を採用してしまうことです。
外国人は就労できない職種があること。また、就労可能な在留資格を持っていたとしても、その在留資格の範囲を超えて働くことができないことを知らない雇用主・採用担当者が多くいます。
なぜ、就労できない外国人を採用してしまうのか
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人を雇用するためには、次のような手続きの流れになります。
採用(内定)
↓
ビザ申請
採用が決まってからビザを申請することになります。
手続きの性質上、ビザの申請を先におこなうということはありません。
そのため、採用を希望していたとしても、就労ビザがおりないことがあります。
その原因の多くは、次の2つです。
①そもそもビザの許可がもらえない職種である
②学歴と関係のない職務内容で採用してしまう
では、詳しくみていきましょう。
そもそもビザの許可がもらえない職種である
はじめて外国人を雇用される場合や、ビザの知識に乏しい雇用主や採用担当者様に時々見られます。
最も多いのは、現業(入国管理局が考える単純作業と呼ばれる仕事)で採用してしまうケースです。現業で採用が可能な就労ビザは「技能実習」か「特定技能」に限られます。
また、日本の専門学校を卒業しているケースでも、美容師や保育士、パティシエなどは、そもそも当てはまる在留資格がありません。せっかく日本に留学し、専門知識を身につけても、日本で働くことができない職種がたくさんありますので、注意が必要です。
学歴と関係のない職務内容で採用してしまう
プログラミングの専門学校を卒業した外国人を営業職で採用する。ファッション・デザインの専門学校の卒業生をエンジニアとして採用するなど。特に、日本の専門学校を卒業した外国人は、専攻した内容と職務内容の合致が、大卒以上の外国人に比べて厳しくなっています。
雇用契約書や労働条件通知書の内容も、学歴と職務内容の関連性に矛盾がないように作成するように配慮が必要です。
いざ、採用が進み、働き始めてからビザがおりなかったとなると、大変な損失に繋がります。
外国人雇用について、ご心配がありましたら、ビザ専門の行政書士にご相談ください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
