転職したときのビザの手続き
就労ビザのなかで最も一般的なビザといえば、「技術・人文知識・国際業務」です。
長いので省略して、技人国(ぎじんこく)といいますが、技人国のビザをもつ外国人が転職前と同じような職種に転職した場合、ビザの変更手続き等は必要ありません。
※ビザの手続きとは別途、就労資格証明書の交付手続きをしておくと、次の更新時に安心材料になりますが、任意の手続きになります。ここでは、純粋にビザの手続き(変更)が必要かという観点でお話させて頂きますので、ご了承ください。
しかし、ビザの特性上、転職する度にビザの変更が必要になるものがあります。
転職するごとに「在留資格変更許可申請」の手続きが必要な在留資格
●転職ごとにビザの手続きが必要か見分ける方法
在留カードまたは指定書を確認することで見分けることができます。
在留カードの表面、就労資格の有無という項目を見てみましょう。
ここには次の①〜④のどれかが記載されています。
①在留資格に基づく就労活動のみ可
②指定書により指定された就労活動のみ可
③就労制限なし
④就労不可
就労ビザの方の場合は、①または②の記載がされているはずです。
転職ごとにビザの手続きが必要になるのは、②指定書により指定された就労活動のみ可の記載がある場合です。
「指定書」の内容を確認してみましょう。
●指定書とは
指定書には、許可されている活動内容が書かれています。
例えば、「特定技能」の場合は、・就職先・分野・業務内容です。
その他、「高度専門職1号」や「特定活動(46号・本邦大学卒業者)」の場合は、就職先の情報が記載されます。
●まとめ
まとめると、次のようになります。(代表的な就労ビザのみ)
| 在留資格 | 転職のたびにビザの変更申請が必要か否か |
| 技術・人文知識・国際業務 | 在留資格の範囲内の転職なら不要 |
| 技能 | 在留資格の範囲内の転職なら不要 |
| 特定技能 | 転職の度に変更申請が必要 |
| 特定活動46号 | 転職の度に変更申請が必要 |
| 高度専門職1号 | 転職の度に変更申請が必要 |
転職のたびにビザの変更申請が必要になる、「特定技能」「高度専門職1号」「特定活動(46号・本邦大学卒業者)」の在留資格の場合は、転職先で同様の職務内容で働く場合でも、必ずビザの変更が必要になります。
また、許可の結果がでるまで、働いてはいけません。
申請中に就労を開始してしまうと、不法就労になりますので十分注意しましょう。
外国人採用ならジョブビ
この記事についてもっと詳しく知りたい方、外国人採用・転職の相談はジョブビまでご連絡ください。
転職時のビザの手続き、就労後のサポートも全てお任せいただけます。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
