外国人のアルバイトといえば、「留学」や「家族滞在」の在留資格の方が資格外活動許可を取得してできるもの。ということをご存知の方は多いと思います。では、就労ビザをすでに持っている外国人が、就労時間外にアルバイトをすることはできるのでしょうか?

ここでは、就労ビザのなかで最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人のアルバイトについてお話しします。

 

就労ビザの外国人が就労時間外にアルバイトをすることはできるのか

 

就労ビザを持っている外国人が、就労ビザを取得した仕事以外にアルバイト(副業)することは可能です。

しかし、次のような条件があります。

・就労ビザを取得している会社がアルバイト(副業)を禁止していないこと

・資格外活動許可(個別許可)を取得すること

・その他

 

就労ビザを取得している会社がアルバイト(副業)を禁止していないこと

企業によっては、副業を禁止している場合があります。就業先の会社で、副業禁止規定がないか確認しておきましょう。

 

資格外活動許可(個別許可)を取得すること

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

「留学」や「家族滞在」のビザの方が申請することが多い「包括許可」は、アルバイト先が変わっても、その都度許可を取り直す必要がありません。

就労ビザで資格外活動許可を取得する場合、この「包括許可」は原則認められていないため、どのような内容の活動をおこなうのか、予定を詳細に説明した書面を提出する「個別許可」の取得が必要になります。

 

資格外活動許可が必要ないケース

資格外活動許可の取得が必要と説明してきましたが、取得が不要な場合もあります。取得が必要なケースと、不要なケースの具体的な例を説明します。

・資格外活動許可が必要なケース

外国人が持つビザで定められた範囲外の活動をおこなう場合で、収入を伴うものまたは報酬を受けるものを行おうとする場合に、資格外活動許可の取得が必要となります。

つまり、ボランティア活動などは許可がなくてもすることができるということです。

・資格外活動許可が不要なケース

報酬を受ける場合であっても、次のものに関しては資格外活動許可の取得は不要です。

  1. 業として行うものではない講演に対する謝金
  2. 日常生活に伴う臨時の報酬等
  3. 現在の在留資格で認められている活動

1.たった1度のセミナー講演で、講演料をもらった場合は、資格外活動許可は不要です。繰り返し、仕事として引き受ける場合は、「業として」に当てはまり、資格外活動許可の取得が必要になるため注意が必要です。

2.友人の手伝いをしてお礼を頂いたような場合

3.在留資格を取得した同じ職種でアルバイトする場合

 

その他、資格外活動許可を取得するために必要な条件

 

・現在保持している在留資格の活動を妨げないこと

・在留資格にある活動を維持、継続していること

・単純労働ではないこと

・風俗営業や公序良俗に反する活動、違法性のある活動ではないこと

・本人の在留状況に問題がないこと

 

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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。