永住権とは、外国籍のまま日本に住み続けることができる権利です。

永住許可を取得した外国人は、「永住者」の在留資格で日本に在留することができるようになります。永住者は、在留活動や在留期間のいずれも制限がなく、社会的な信用も上がり、住宅ローンが組みやすくなるなどいくつものメリットがあります。

在留資格の更新が不要となるため、(在留カードの更新が7年に1度あります)通常の在留資格よりも慎重に審査され、許可のハードルが高いことが特徴です。

 

これまでのビザの更新をするように、自分で永住申請を行うと、そもそも許可要件を満たしておらず不許可となるリスクが高くなります。まずは、永住許可の要件をしっかりとチェックしておくことが必要です。

今回は、就労ビザの方が永住権を取得するための要件について解説します。

 

永住ビザのセルフチェックシート

 

「技術・人文知識・国際業務」など、就労系の在留資格から永住権の申請を行う外国人の方は次の項目を確認してください。

すべて当てはまる方は、永住申請できる可能性が高いです。

 

□ 現在のビザの在留期間が3年以上

□ 10年以上、引き続き日本に住んでいる

□ 5年以上、就労ビザで仕事をしている

□ 税金の未納や滞納がない

□ 1度に3ヶ月以上を出国したことがない

□ 1年で合計100日以上出国したことがない

□ ビザの更新で不許可になったことがない

□ 年収は過去5年間連続して300万円以上ある(扶養家族1名につき+70万円)

□ 国民年金、厚生年金は期限を守って払っている(過去2年、家族も含む)

□ 健康保険も期限を守って払っている(家族も含む)

□ 配偶者や子供に資格外活動違反はない(週28時間以上のアルバイト)

□ 家族(世帯)全員オーバーステイはしていない

□ 家族(世帯)全員、日本で刑罰を受けたことはない

□ 交通違反は過去5年で5回以下です

□ 日本人または永住者の身元保証人がいる

 

永住申請希望者は転職に注意

永住申請をしたい方は、直近5年間は、転職しないことをおすすめします。

理由は、転職のタイミングで年収が下がってしまったり、次の仕事が見つかるまでの間に税金、年金、健康保険などの支払いを忘れてしまったり、支払い期日におくれてしまったりする危険があるからです。

 

永住申請するためには、年収が300万円以上(扶養家族1名につき+70万円)で維持できていること、税金、年金、健康保険を期限までに支払っていることが必要で、支払期日に遅れただけで永住申請できなくなります。

 

上記のチェックシートがよく分からない、この場合はどうなるの?と気になる方は、下記までご連絡ください。

 

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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。