この記事では、建設業で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するために必要な要件や、就労可能な職務内容についてご説明いたします。
外国人に必要な要件
建設業に限らず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、次のどちらかに該当していること。
①大学等を卒業している(国内外問わず、短大含む)
②日本の専門学校を卒業している(専門士を取得していること)
①②どちらの場合でも、従事する職務内容と大学等で学んだ科目との関連性が必要となります。
建設業での現場作業について
まず、前提条件として、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、建設現場の現場作業は行うことができません。実際に建設現場で仕事をしている外国人の方がたくさんいらっしゃるかと思いますが、建設現場で現場作業に従事している外国人の多くは、「技能実習」や「特定技能」の在留資格を持つ外国人の方々です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学等を卒業した外国人が、大学等で学んだ知識を活かした職務内容に従事することが求められる在留資格です。したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は、建設現場作業の職務に従事することはできません。
技人国で従事できる職務内容
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が建設業で従事できる職務内容は、営業、事務、現場監督、CADオペレーター、通訳翻訳、海外取引業務等が該当します。それぞれについて、詳しくみていきましょう。
①営業職
案件を受注するための提案、建設費用の見積もり、新規取引先の開拓など
②事務職
従業員の労務管理、経理、請求書の作成や資材の発注・管理業務、来客対応など
③現場監督
作業員の指示、工事の進捗、安全面の確保、役所手続きなど。もちろん、現場に出入りしますが、作業をおこなうことはしません。あくまで指示を出す側、管理者ということです。
④CADオペレーター
CADを駆使した図面の作製が主な業務内容となります。作成した図面に沿って、現場で作業することはできません。
⑤通訳翻訳
海外の取引先と資材の発注などのやり取りや、納品書、請求書などを翻訳する作業など。日常的にこれらの業務が発生する場合に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できる可能性があります。
⑥海外取引業務
海外支店がある場合など、現地の企業との交渉、取引先の開拓、打ち合わせ等
まとめ
建設業で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人を雇用する場合には、上記の記事を参考の上、外国人本人の学歴・経歴と従事する職務内容について十分に検討する必要があります。また、外国人に従事させるだけの十分な業務量が確保されていることも求められます。
雇用する会社の規模や事業目的に応じて、作成する資料も異なります。建設業で外国人雇用を検討している企業様は、ぜひ一度、ご相談ください。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
