就労ビザとは
外国人が日本で働くためには、必ず就労可能な在留資格を取得している必要があります。
就労ビザとは正式な用語ではなく、就労可能な在留資格を総称して就労ビザと呼びます。外国人を雇用する場合は、必ず就労が可能な在留資格を取得しているかどうかを確認します。在留資格は約30種類あり、その中で就労が認められない在留資格が5つあります。このように書くと、ほとんどの在留資格で働けるように思いますが、そうではありません。
就労ビザには活動制限が設けられており、在留資格の種類に応じて、どのような仕事をしてもよいのか定められています。基本的には、在留資格によって認められた活動の範囲外のことはできない(=許可をもらった仕事以外はできない)とイメージするとよいでしょう。
代表的な就労ビザ
就労可能な在留資格で代表的なものは次のとおりです。
「技術・人文知識・国際業務」
主に大学等または専門学校を卒業し、大学等で学んだ専門知識に関連する職務内容に従事する場合に認められる在留資格です。学歴ビザと呼ばれることもあります。大学等の専攻内容と関連しない職務内容や単純作業(工場のライン作業、建設現場の現場作業、居酒屋で接客、コンビニのレジなど)は対象外となります。
「技能」
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等のパイロット、貴金属等の加工職人、ソムリエ等が該当します。過去の実務経験が求められます。例えば、外国料理のコックの場合、その外国料理人としての経験が原則10年以上必要となります。
「経営管理」
日本で会社を経営する場合や、本国の企業の日本支店等の管理者として活動する場合に必要となる在留資格です。
経営者等の役員、社長、日本支店長などが当てはまります。
「技能実習」
日本で就労することにより、技術や技能、知識を取得し、帰国後に母国の発展に寄与することを目的とした制度です。
工場のライン作業や建設現場の作業員で多く見かけるのは、この技能実習制度を利用した外国人の方々です。
「特定技能」
2019年4月1日より、受け入れが可能となった新しい在留資格です。人手不足が深刻な産業分野(14分野)において受け入れが可能となりました。各分野の技能試験と日本語試験に合格していること、または、同一分野の技能実習2号を良好に満了したことが条件となります。
就労できない在留資格
以下の在留資格は、原則就労が不可となります。
「留学」
留学生は、原則、就労することができませんが、「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内であればアルバイトをすることが可能です。アルバイトの内容についてはキャバクラ店など、一部禁止されているものを除いて、単純労働にも従事できます。
コンビニのレジや居酒屋などでよく見かけるのは、留学生のアルバイトの方たちです。
「家族滞在」
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをもつ外国人の配偶者や子が取得する在留資格です。留学と同様、原則、就労することができませんが、「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内であればアルバイトをすることが可能です。
就労制限がない在留資格
就労に制限がなく、日本人と同じように好きな仕事をできるのは、次の在留資格です。
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等については、離婚すると他の在留資格に変更する必要が生じる場合があります。万が一の場合に備えて、きちんと会社に報告してもらうように伝えておきましょう。
不法就労させないために
就労ビザを持つ多くの外国人の方は、その活動内容が制限されています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が単純労働に従事することや、留学生が週28時間を超えて働くことも不法就労となります。
不法就労は、不法就労を行った外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象になります。
外国人を雇用する際には、必ず在留カードの現物を確認し、就労の可否を判断する必要があります。(確認を怠った場合は、問題が起こった際に不利になります)
特に、直接雇用ではなく、人材紹介会社や派遣会社等を経由した場合、信頼関係から在留カードを直接確認しない場合がありますが、非常に危険です。意図しない違法な状態を防ぐためにも、自社で判断できない場合は、在留資格の専門家に意見を求めましょう。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
