介護業界は、日本の少子高齢化を支えるために必須の業界であり、採用が積極的におこなわれています。外国人材の採用に関しても積極的におこなうべく、介護業界で働くことが可能な4つの在留資格が用意されています。
介護業界で働くことが可能な在留資格4つ
外国人が介護業界で働くことが可能な在留資格はおもに4種類あり、それぞれ制度や趣旨が異なります。
【外国人介護人材受入れのしくみ】
| EPA(経済連携協定)
(インドネシア・フィリピン・ベトナム) |
在留資格「介護」 | 技能実習 | 特定技能1号 | |
| 制度趣旨 | 二国間の経済連携の強化 | 専門的・技術的分野の外国人の受入れ | 本国への技能移転 | 人手不足に対応するため一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ |
在留資格「特定活動」(EPA(経済連携協定))による雇用
EPAとは、日本と相手国との経済連携の強化を図るもので、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国からの介護人材を受け入れています。介護福祉士候補者として入国し、介護福祉士養成施設または介護施設等で実務経験を一定期間積んだのち、国家試験を受験する流れとなります。家族(配偶者・子)の帯同が可能で、在留期間更新の回数制限もなく、永住権の申請も目指せます。
在留資格「介護」による雇用
留学生として入国し、介護福祉士養成施設卒業後に国家試験を受験する「養成施設ルート」と、技能実習生等として入国し、実務経験を積み国家試験を受験する「実務経験ルート」が王道ルートとなります。家族(配偶者・子)の帯同が可能で、在留期間更新の回数制限もなく、永住権の申請も目指せます。
在留資格「技能実習」(介護職)による雇用
技能実習制度は、日本で該当分野の技能や技術を学んでもらい、技能実習満了後は母国に帰国し、日本で学んだことを活かしてもらうことが制度の趣旨とされています。そのため、他の在留資格とは異なり、最終的には帰国することが前提の在留資格です。家族(配偶者・子)の帯同不可。
在留資格「1号特定技能」(介護)による雇用
1号特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人が特定技能介護の技能試験および日本語試験(N4以上)に合格していることが条件となります。家族(配偶者・子)の帯同不可。
※技能実習2号を良好に修了した者については試験免除となります。
1号特定技能の在留資格で雇用できる期間は最大5年間となります。その後も継続して雇用するためには、在留資格「介護」に変更することが必要になります。介護福祉士国家試験に合格できるように、できる限り支援していきましょう。
まとめ
介護職で外国人を雇用することが可能な在留資格はおもに上記4つとなります。
それぞれに制度が異なり、企業にとってどの在留資格を持った人材が一番適しているのか判断した上での採用活動が求められます。介護人材について、アドバイスが必要な企業様、ご相談お待ちしております。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
