留学生として日本にやってきたAさん。卒業までに就職先が決まらず、就活のための特定活動ビザに変更して(在留期限は10/31)卒業後も就活を頑張ってきました。頑張った甲斐もあり、希望する企業から無事に内定をもらうことができたAさん。しかし、新入社員の入社時期は翌年の4月です。入社の前に在留期限が来てしまいます。Aさんは一度帰国しなければならないのでしょうか?
今回は、内定待機のための在留資格について解説します。
内定待機のための在留資格
日本では、新入社員の入社日を4月に統一している企業がほとんどです。3月の卒業までに内定が決まっている場合は、入社日に間に合うように、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更するとスムーズに新社会人としての生活がスタートします。しかし、Aさんのように卒業までに内定が決まらなかった場合、就活のための特定活動ビザに変更して就活するため、4月の入社日までに一度在留資格の手続きが必要になります。
そこで登場するのが、内定待機のための特定活動ビザです。内定待機のための特定活動に変更することができれば、4月の入社まで日本に引き続き在留することが可能です。
内定待機のための特定活動ビザの申請要件
内定待機のための特定活動ビザに変更するための要件は次のとおりです。
①「留学」または「就職活動のための特定活動」の在留資格で在留していること
②就職先が内定していること
③内定後1年以内、かつ、卒業後1年6ヶ月以内に採用されること
④入社後に従事する活動内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労にかかるいずれかの在留資格への変更が認められるものであること
⑤在留中の生活費等の経費を支弁する能力があること
なお、内定待機のための特定活動は、在学中に内定が決定し、9月に卒業して翌年4月に入社するというケースも対象になります。
内定待機のための特定活動ビザでアルバイトはできるのか?
留学ビザと同じ要領です。原則、アルバイトは禁止されていますが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内でアルバイトをすることもできます。内定先の企業でインターンシップに参加することも可能です。留学生が一般的に取得する資格外活動許可の包括許可ではなく、個別許可を取得すれば、週28時間を超えるインターンシップも可能となります。
詳細が気になる方は、ぜひ、お問い合わせください。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
