全国旅行支援の影響もあり、旅行業界が再び賑わいを取り戻しています。お客様をお迎えするホテルや旅館等は嬉しい反面、コロナ禍でホテル業を離れた従業員たちが戻らないこともあり、人手不足で困っているという話を耳にします。外国人旅行客の入国規制も緩和された今、インバウンドでさらに盛り上げていきたいところです。改めて旅行業界の中でもホテル業の外国人雇用について解説します。

ホテル業で外国人を雇用する場合の注意点

ホテル業で外国人を雇用するうえで注意が必要なことは、業務の内容によって外国人の在留資格が異なるという点です。外国人雇用では、在留資格に定められた活動の範囲内で働いてもらうことが鉄則となります。そのため、まず雇用する側は、採用活動の前に何の業務をおこなう人材が欲しいのか、はっきりさせる必要があります。

フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務をおこなわせる場合

必要な在留資格:特定技能(宿泊)

条件:宿泊業技能測定試験に合格および国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上

企画・総務・経理などの事務系業務をおこなわせる場合

必要な在留資格:技術・人文知識・国際業務

条件:業務と関連性のある学歴(大卒等以上または日本の専門学校卒業)

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、レストラン、客室清掃、ドアマン等の職種では、単純労働とみなされるためビザの許可がおりません。場合によっては、フロント業務で技術・人文知識・国際業務の在留資格の外国人を雇用できる場合もありますが、規模が小さなホテルでは、フロント業務に関しても単純労働と判断される可能性があります。

フロント業務で技術・人文知識・国際業務の外国人を雇用したいのなら、ホテルの規模、知名度、立地、外国人客の多さなどを総合的に判断し、外国人顧客対応のために外国人従業員が必要である点をうまく説明できるかどうかが鍵となります。

業務内容に関わらず雇用可能な在留資格

次の在留資格の場合は、就労制限がありません。日本人と同等に職種や配属先も自由です。

対象の在留資格:日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等、定住者、特別永住者

 

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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。