本国にいる親を日本に呼び寄せたいができるのか?というご質問をよく頂きます。

結論から申し上げると、「特定活動34号」の在留資格を取得できれば、本国の親を呼び寄せて日本で一緒に暮らすことができます。

今回は、本国の親を呼び寄せることが可能な「特定活動34号」とは、どのような要件で取得できる在留資格なのか解説します。

〈親を呼び寄せる目的について〉

単に日本で一緒に暮らしたいからという理由では、特定活動34号を取得することはできません。呼び寄せ可能な目的は次のようなものとなります。

・高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育する目的であること

・高度専門職外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度専門職外国人本人の介助等をおこなう目的であること

つまり、特定活動34号の在留資格を取得するおもな目的とは、小さな子供の面倒を親にみてもらうために認められる在留資格なのです。

特定活動34号で来日した親が日本で暮らすことができるのは、お子さんが7歳の誕生日を迎えた後の在留期限までとなります。高度専門職外国人が日本にいる限りずっと一緒に日本で暮らせる訳ではなく、お子さんがある程度成長するまでの期間限定の在留資格です。

もう一点、注意点としては、高度専門職外国人本人または配偶者の親を全員呼べる訳ではありません。※呼び寄せ可能な組み合わせとできない組み合わせがありますので、詳細はお問い合わせください。

夫婦の両親の中から誰を呼び寄せるのか、将来は帰国しなければならないことなどを踏まえて、ご家族でよく話し合うようにしましょう。

〈特定活動34号の取得要件〉

特定活動34号を取得するための要件は次のとおりです。

①高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上

②高度専門職外国人と同居すること

③高度専門職外国人または配偶者のどちらかの親であること

●高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上

高度専門職外国人と配偶者の方が就労系の在留資格の場合は、夫婦の年収を合算することができます。しかし、配偶者の方が家族滞在など、原則就労不可とされている在留資格の場合は、収入を合算することができないため注意しましょう。

●高度専門職外国人と同居すること

別に住居を用意できる場合でも、別居では在留資格の許可がおりませんので注意しましょう。

●高度専門職外国人または配偶者のどちらかの親であること

高度専門職外国人本人または配偶者の親を全員呼べる訳ではありません。

※呼び寄せ可能な組み合わせとできない組み合わせがありますので、詳細はお問い合わせください。

 

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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。