令和5年1月1日以後は、給与等の源泉徴収や年末調整にあたり、母国にいる親族について扶養控除等を受けるためのルールが変わります。

日本で働く外国人の方が、母国で暮らす親族について、扶養控除等の適用を受けるためには、「親族関係書類」「留学ビザ等書類」「送金関係書類」「38万円送金書類」を会社等に提出する必要があります。

 

〈扶養控除を受けるために必要な書類〉

●母国にいる親族の年齢が16歳以上30歳未満または70歳以上

・・・「親族関係書類」「送金関係書類」

●母国にいる親族の年齢が30歳以上70歳未満

①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者・・・「親族関係書類」「留学ビザ等書類」「送金関係書類」

②障がい者・・・「親族関係書類」「送金関係書類」

③あなたからその年において、生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者・・・「親族関係書類」「38万円送金書類」

④上記①〜③以外の者・・・扶養控除の対象外

〈配偶者控除、配偶者特別控除、または障がい者控除を受けるために必要な書類〉

配偶者控除、配偶者特別控除・・・「親族関係書類」「送金関係書類」

障がい者控除・・・「親族関係書類」「送金関係書類」

●親族関係書類とは

①②いずれかの書類で、日本語の翻訳文も添付します。

①戸籍の附票の写しなど、日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族のパスポートの写し

②外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所、または居所の記載があるものに限る)

●留学ビザ等書類とは

外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の①または②の書類(日本語翻訳文も添付)

①外国における査証(ビザ)に類する書類の写し

②外国における在留カードに相当する書類の写し

●送金関係書類とは

次の書類で、日本語翻訳文も添付

①外国送金依頼書の控え

②クレジットカードの利用明細書

●38万円送金書類とは

送金関係書類のうち、あなたから、非居住者である親族各人への、その年における支払いの金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類

日本で働く外国人の方が、30歳以上70歳未満の母国の家族を扶養に入れて扶養控除の適用を受けるためには、家族関係を証明する書類と、年間38万円以上の送金記録の提出が必要となります。これまでは、送金金額の指定はありませんでした。さらに、扶養しているひとりひとりに対して38万円以上の送金記録が求められます。

家族分をまとめて1人に送金してしまうと、送金記録が1名分のみになるため、扶養控除の適用が1人しか受けられなくなってしまいますので、注意が必要です。

詳細については、国税庁のホームページでご確認ください。

 

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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)

申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。

一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。

外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。