外国人留学生の方々は、卒業後の進路がそろそろ決まってくる時期ですね。
卒業後に日本で就職する予定の方は、就労ビザへの変更申請の受付が12月より開始します。それに伴い、入国管理局が大変混雑しますので、進路が決まっている方は申請書類の準備をはじめましょう。卒業後に日本で就職する方だけでなく、その他の進路を選択される方もいらっしゃると思います。
今回は、留学生の卒業後の進路別・ビザの手続きについて解説します。
外国人留学生卒業後の進路別・ビザの手続きについて
〈引き続き学業を続ける場合〉
卒業する学校の書類と進学先の学校の書類等を添付して、在留資格の更新手続きをおこないます。必要書類は進学先の学校によって異なりますので、事前に入国管理局へ確認しましょう。
〈就職活動を続ける場合〉
卒業後も引き続き、就職活動を行う場合は在留資格を「特定活動」に変更します。特定活動に変更するためには、大学等が発行する推薦状が必要です。推薦状は希望すれば誰にでも発行される訳ではなく、学校によって推薦状発行の条件が異なりますので、在籍している学校にご確認ください。
〈起業する場合〉
卒業後、会社を設立し、会社を経営するためには、在留資格を「経営管理」に変更します。経営管理への在留資格変更申請は、会社を設立し、必要な営業許可等を取得した後に申請となります。つまり、事務所や営業所なども確保した上ですぐにでも営業開始できる状態にしてから、最後に在留資格申請をおこないます。経営管理ビザの許可がおりるまで、事業をスタートすることはできません。
必要な知識もなく会社設立をすると、経営管理ビザが取れない会社を設立してしまうケースも多くあります。失敗すると時間とお金を失う可能性がありますので、会社を設立する前に専門家に相談しましょう。
〈日本人と結婚する〉
日本人と結婚する場合は、結婚の手続き後に「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することができます。手続きが在留期限に間に合わない場合は、一度帰国しなければならない場合もありますので、早めに手続きしましょう。
〈就労ビザの外国人と結婚する〉
就労ビザをもつ外国人と結婚する場合は、結婚の手続き後に「家族滞在」の在留資格に変更することができます。就労ビザの配偶者の会社の書類等を準備して申請します。アルバイト等をする場合は、資格外活動許可も必要になりますので、一緒に手続きしておきましょう。
〈帰国する〉
現在の留学ビザの在留期限までに、出国準備をして帰国します。もし、卒業後すぐに在留期限がきて出国の準備をする時間がない場合は、在留資格を短期滞在に変更するなどの手続きが可能です。留学ビザの在留期限までに帰国が難しい場合は、入国管理局に相談して必要な手続きをおこなってください。
留学生の卒業後は、進路別に在留資格手続きが異なりますので、お困りの方はお問い合わせください。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
