「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち、特に「翻訳・通訳」業務に従事するとして申請を行うケースが多くあります。
翻訳・通訳業務についての、専修学校における専攻との関連性等についての解説です。
なお、専修学校における専攻との関連性だけでなく、
・実際に翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること
・就職先に翻訳通訳を必要とする十分な業務量があることが
が重要となります。
そのため、能力を有することの証明のほか、何語と何語間においての翻訳・通訳を行うのか、どういった業務があるのか、必要に応じて説明が求められます。
※専修学校における専攻との関連性としては、履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても、留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を習得するための履修である場合や、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルにとどまるもの、同一の専門課程において、日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)のような日本語の授業の履修については、翻訳通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。
事例については以下の通りです。
〈許可事例〉
①翻訳・通訳学科に置いて、通訳概論、言語学、通訳演習、通訳実務、翻訳技法等を専攻科目として履修した者が、出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。
②国際ビジネス学科において、貿易論、マーケティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが、ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が、商社の海外事業部において、商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの。
③国際教養学科において、卒業単位が70単位であるところ、経営学、経済学、会計学等のほか、日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミニケーションと文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており、日本語能力試験N1に合格している者が、渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。
〈不許可事例〉
①CAD・IT学科において、専門科目としてCAD、コンピューター言語、情報処理概論等履修し、一般科目において日本語を履修したが、日本語の取得単位が、卒業単位の約2割程度しかなく、当該一般科目における日本語の授業については留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるとして、不許可となったもの。
②国際ビジネス専門学科において、日本語、英語を中心とし、経営学、経済学を履修したが、当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルにとどまるものであり、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとはいえず不許可となったもの。
③国際コミュニケーション学科において、日本語の文法、通訳技法等履修したものが、新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において、日本語が堪能である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが、申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ、日本語科目全般についての成績は、すべてC判定(ABCの3段階評価の最低)であり、その他日本語能力検定等、日本語能力を示す資料の提出もないことから、適切に翻訳・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。
④通訳・翻訳専門学校において、日英通訳実務を履修したものが、ビル清掃会社において、留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事するとして申請があったが、留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有しているものであり、通訳の必要性が認められず、また、マニュアルの翻訳については常時発生する業務ではなく、翻訳についても業務量が認められず不許可となったもの。
⑤翻訳・通訳専門学校において、日英通訳実務を履修したものが、翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、稼働先が飲食店の店舗であり、通訳と称する業務内容は、英語で注文を取るといった内容であり、接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり、また、翻訳と称する業務が、メニューの翻訳のみであるとして業務量が認められず不許可となったもの。
⑥日本語・日本文化学科を卒業した者が、人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき、商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、自らも商品仕分けのシフトに入り、アルバイトに対して指示や注意喚起を通訳すると言うものであり、商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が認められず不許可となったもの。
専門学校卒業の人材を通訳・翻訳として採用する場合は、日本語の履修内容がどの程度のレベルのものであるのか、卒業に必要な単位のうち日本語関連の単位をどの程度の割合で履修しているのか等、細かく審査する必要があります。
上記の例を参考にして、採用時の判断にお役立てください。
※出入国在留管理庁に公開されている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
(最終改定令和3年3月)より、許可・不許可の事例について紹介しています。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
