大学等の在学中に就職先が内定した方や大学等を卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した方が企業に採用されるまでの間日本の滞在を継続したい場合、一定の要件を満たせば採用時期まで「特定活動」の在留資格への変更が認められ、継続して滞在することが可能になります。
〈対象〉
・在留資格が「留学」
・継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格の方
〈要件〉
・本邦の教育機関を卒業したこと、または教育機関の課程を修了したこと
・内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること(2021年8月時点コロナによる特例対応あり)
・企業において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
・内定者の在留状況に問題がないこと
・内定者と一定期間ごとに連絡を取ること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること
〈その他〉
内定者のための「特定活動」を許可された方は、一定の要件を満たせば、資格外活動許可を受けて1週間について28時間以内でアルバイトが可能です。
〈提出資料〉
※申請人とは日本への在留を希望している外国人の方のことです
※日本で発行される証明書は全て発行日から3ヶ月以内のものを提出します
①在留資格変更許可申請書
②写真(縦4センチ×横3センチ)
③パスポート及び在留カードの提示
④身分を証する文書等
申請人本人以外の方が申請する場合
⑤申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
⑥内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料、詳しくは下記リンク先でご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00093.html
さらに、内定した企業がカテゴリー1.2に該当する場合であっても、以下の項目が記載された文書を1通提出します。
⑴内定した企業名
⑵主たる勤務場所(支店、事業所名及び所在地、電話番号)※
⑶事業内容
⑷給与(報酬)額
⑸職務内容※
※派遣契約に基づく就労予定している場合は、派遣先での職務内容について記載する
⑦内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
⑧連絡義務等の遵守が記載された誓約書
⑨採用までに行う研修等の内容確認できる資料(該当する活動がある場合)
提出資料が外国語で作成されている場合は日本語翻訳文の提出をお忘れなく。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
