高度専門職ビザとは
高度専門職ビザは、最初から5年の在留期間が付与され、子育てを手伝う親の呼び寄せ、副業での会社経営、審査期間の短縮などいくつもの優遇措置が受けられます。そして、最短1年で永住許可を取得できる可能性があります。
高度専門職は、「学歴」「職歴」「年収」「日本語能力」などの各項目にポイントを設けており、合計70ポイント以上になる場合に取得できます。
これまで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請していたけれど、実は高度専門職に該当していたという方も時々いらっしゃいます。高度専門職の在留資格が一般的に知られていないこともあり、高度専門職に該当するにも関わらず知らずに「技術・人文知識・国際業務」で申請しているのはもったいないですね。
また、採用時に該当しなかった場合でも、実務経験の積み重ねや、年収アップ、日本語能力の向上、国家資格の取得などにより、高度専門職の要件を満たす可能性もあります。
高度専門職の種類
高度専門職は、高度専門職(1号イ・ロ・ハ)と高度専門職2号の4つの種類があります。
高度専門職1号がおこなう3つの活動類型は次の通りです。
・行動学術研究活動「高度専門職1号イ」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動
・高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動
・高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
高度専門職2号とは、
高度専門職1号の活動と合わせてほぼすべての就労資格の活動を行うことができ、在留期間は無期限となります。
※高度専門職2号は高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が申請することができます。
転職する場合は変更申請が必要
高度専門職1号の在留資格を持つ外国人が、高度専門職イロハの区分を超えて活動を行おうとする場合には、在留資格の変更許可を受ける必要があります。
また、活動が認められる会社等の所属機関が指定されているため、転職等した場合は在留資格の変更として扱われます。
転職先の企業で改めて高度専門職1号を申請しなければなりませんので注意しましょう。
高度専門職2号の場合は、活動する会社等が限定されておりませんので、転職した場合でも在留資格の変更許可は必要ありません。
高度専門職にあたるのかどうか、ポイント計算表はこちらです。
ポイント計算のやり方がわからないなど、高度専門職ビザに関してお困りの方はサポートいたします。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
