技能実習や特定技能1号など一部の在留資格を除き、就労ビザを持つ外国人の配偶者又は子は「家族滞在」の在留資格を取得して日本で暮らすことができます。
子供が小さいうちは、あまり心配いりませんが、実は、子供の年齢によっては、「家族滞在」が取得できない場合があります。
ここでは、子供の「家族滞在」ビザを取得する場合の注意点について解説します。
子供が家族滞在ビザを取れるのは何歳まで?
先に結論から申し上げますと、14歳までの子供であれば、問題なく家族滞在ビザを取得できる可能性が高いです。15歳から17歳の場合は、条件次第で取得可能です。18歳以上になると、特別な事情がない限り、基本的に家族滞在ビザの取得は不可となります。
では、年齢別にもう少し詳しく説明します。
〇14歳までの子供の場合
14歳までの子供の場合、日本でいえば義務教育の期間にあたります。親の扶養によって生活している年齢になりますので、問題なく家族滞在ビザが許可されると考えられます。
〇15歳~17歳の子供の場合
15歳から17歳の子供の場合、高校に通わせるのであれば、ビザが取得できる可能性がありますが、14歳以下の子供に比べると難易度は上がります。また、全寮制の学校に入学するなどの合理的な理由がない限り、基本的に同居することが前提となります。なぜなら、働くことが可能な年齢だからです。本当は、「日本にきて働くことが目的なのではないのか?」と入国管理局は考えます。「働くことが目的であるのなら、就労ビザを取りなさい」となる訳です。ですから、高校に通うことが大前提となります。
〇18歳以上の子供の場合
18歳以上の子供の場合、基本的には家族滞在の取得はできません。就労目的の入国を防ぐためです。勉強する目的で来日する場合は「留学」ビザを取得するように案内されますし、働く場合には、就労ビザを取得するように促されます。先天性の病気等、家族の手助けがなければ生きていけない等の特別な事情がない限り、家族滞在の取得は難しいでしょう。
ここまで、子供の年齢別に家族滞在ビザの取得ができるかどうかを解説しました。
これらの情報は、母国から日本へ新規で呼び寄せる場合のお話しです。すでに「家族滞在」ビザで日本に暮らす子供が、更新手続きをすることに関しては、年齢に関係なく手続きできますのでご安心ください。
しかし、成人後も家族滞在ビザのままでは、資格外活動許可を取得しても週28時間以内までしか働くことができないため、経済的な自立が難しい状況となります。
高校卒業・大学卒業などのタイミングで、必要に応じて就労ビザや永住権の取得など検討していきましょう。
外国人採用ならジョブビ
この記事についてもっと詳しく知りたい方、外国人採用・転職の相談はジョブビまでご連絡ください。
転職時のビザの手続き、就労後のサポートも全てお任せいただけます。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
