日本に在留中の外国人と日本人の結婚も珍しくない昨今。
日本人と結婚した外国人の在留資格や国籍はどのようになるのでしょうか。
国際結婚の疑問についてご説明します。
日本人と結婚した外国人の在留資格は?
日本人と結婚した外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することができます。あくまで、変更することが可能であって、変更しなければならない訳ではありません。
例えば、就労ビザで代表的な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人が、日本人と結婚したとき、同じ仕事を継続するのであれば、在留資格はそのままでも問題ありません。
そうはいっても、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更するケースが多いのですが、それは次のような理由があるからです。
在留資格「日本人の配偶者等」は就労制限がない
在留資格は29種類あり、大きく3つのカテゴリーに分けることができます。
①就労系在留資格②就労ができない在留資格③身分系在留資格の3つです。
①就労系在留資格は、働くことが可能な在留資格ですが、就労ビザを持っていればどんな仕事をしてもよいという意味ではありません。在留資格ごとに定められた活動の範囲を超えて働くことはできないことになっています。例えば、外国料理店のコックさんが主に取得する「技能」という在留資格がありますが、この「技能」という在留資格を持った外国料理の料理人が工場や建設現場で働くことはできないということです。
②就労ができない在留資格の代表例は、「留学」や「家族滞在」です。留学は、日本語学校や日本の大学等に通う学生が取得する在留資格で、家族滞在は、①の就労系在留資格の配偶者や子供が家族一緒に日本で暮らせるようにと取得できる在留資格です。どちらの在留資格も、原則、就労することができないとされていますが、資格外活動許可を取得すると、週28時間以内でアルバイトをすることが可能になります。
③身分系在留資格は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、婚姻等何らかの身分関係によって取得できる在留資格です。この身分系在留資格は、①②のカテゴリーの在留資格と異なり、職種や時間などの就労制限がありません。日本人と同じように、好きな業種を選んで転職することが可能になったり、就労ビザでは働くことができなかった職種(保育士・栄養士など)を選択することも可能になります。
このように、在留資格「日本人の配偶者等」は、就労制限がないというメリットがありますが、変更するかどうかは本人の自由です。
日本人と結婚した外国人の国籍は?
日本人と結婚しても、外国人配偶者の国籍は外国籍のままです。もし、日本国籍を取得したい場合は、「帰化申請」をおこない認められた場合のみ日本国籍を取得することが可能です。日本人の配偶者の外国人は、結婚して3年以上、日本に暮らして1年以上経過しており、その他の要件を満たしていれば帰化申請をおこなうことが可能です。日本国籍を取得すれば、在留資格の手続きが不要になりますので、いずれは帰化も検討してみるとよいでしょう。
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文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会、GRITMAN株式会社、ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
