出入国在留管理庁では、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により解雇等をされ、実習の継続が困難となった技能実習生などの外国人労働者の方々が、再就職し就労が継続できるよう、当面の間の特別措置として最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可する取り組みがされています。
〈対象者〉
対象者は以下の方々で、転職先や就職先と雇用契約を結ばれた方です。(注意1.2)
- 解雇等をされ、実習の継続が困難となった技能実習生
- 解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者(在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)
- 採用内定を取り消された留学生
- 技能実習を終了し帰国が困難となった方 など
注意1:特定産業分野に限る(特定技能制度の14分野のこと)
注意2:特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限る
〈申請手続〉
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります)との雇用契約の成立後、外国人の方の居住地を管轄する地方出入国在留管理局・出張所に「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可申請をしてください。
文/岡田裕子(おかだ ゆうこ)
申請取次行政書士、行政書士さくら法務事務所代表。
一般社団法人アジア国際交流センター協会ビザ取得アドバイザー。
外国人や外国人を支援する人たちに向けて、おもに在留資格に関する情報を発信している。
